おはようございます♪
あれよあれよ。。。という間に12月に突入してしまいました (^^;)
ブログの更新もちょっと久しぶり。。。m(__)m。。。実は、ある書籍の改訂作業のお手伝いをしていて、バタバタバタバタ(←自分の中だけで(^^;))
ブログって、結構気軽に思ったコトを書けるので。。。書こうと思えばスルスルと言葉が出てきます。
まぁ、結論が出ていなくてもいいし、間違えてしまったら、皆さんからご指摘いただけるし。。。そして、責任がないんで、かなぁ~り気も楽デス♪
自分としては、適当なコトを書いているつもりはありませんケドね。。。でも、気分的な問題っていうのが非常に大きいと思っております。
。。。が!出版物になると、これは大変です。
文字数の制約もあるし、書式とか参考文献の書き方も決まっています。
さらに、逐一根拠を示さなければならない。。。ってコトもあって、結局は無難に無難に。。。( 一一)。。。と思いながら、分量は多くないのに時間ばかりが過ぎていく。。。という感じ。
今回は、本当に申し訳ない程度のお手伝いですが、出版されたら改めて報告をさせていただくつもりでおります。
。。。というワケで、本日のお題!!
数か月前のコトです。
ある会社の人事異動がございましてね。。。。
確かこんな感じ
取締役 甲・乙辞任、丙・丁が後任者として就任
監査役 丁辞任、甲が後任者として就任
つまり、取締役と監査役がチェンジするというケースでした。
辞任は11月30日24時、就任は12月1日0時(日付は仮)ということで、11月29日に株主総会で取締役と監査役を選任するんだけど、株主総会は書面決議であったワケです。
取締役が退任して監査役に就任する。。。っていうケースはよくあるような気がしますが、取締役と監査役がクロスするのは珍しいんじゃないかな。。。と思っておりました。
なので、株主総会の提案書には、取締役の選任議案について、「取締役候補者丁は現任監査役でありますが、監査役を辞任して取締役に就任します。」的な説明をしてありました。監査役の選任議案も同様。。。ただし、監査役については補欠選任でございます。
なお、取締役の選任日は提案書には記載がなく、「取締役甲及び乙が11月30日をもって辞任するので後任取締役として丙及び丁を選任する」。。。と書かれています。
議事録の本文中には議案内容の記載がなくて、提案書が合綴する方法で作成されています。
そして、就任承諾書ね。。。
書面決議ですから、辞任届も就任承諾書も議事録の記載を援用することはできません。
辞任して就任するんだから。。。ということで、「辞任届兼就任承諾書」を1枚作成しました。
文面は、「令和4年11月30日をもって監査役を辞任したうえで、取締役に就任することを承諾します。」というモノ。
辞任届の日付は、株主総会の提案日以前でした。
さらに、取締役丙の就任承諾書は、「令和4年12月1日付で就任を承諾します。」という文言で作成されておりました。
そして、このように作成された書面を添付して登記申請したんです。
ところが、まさかの補正っ!!! ( ;∀;)
どう思います???
次回へ続く~♪
丁の「令和4年11月30日をもって監査役を辞任したうえで、取締役に就任することを承諾します」では、辞任が11月30日であることは分かりますが、30日終了時と明記されていないので、丁の就任日についても30日の日中なのか翌1日午前0時なのか不明のため、私が登記官でも補正にします。「30日をもって」は午前0時から24時のどこかしか分かりません。丙の就任承諾書で、丁の就任日を推測せよは、無理だと思います。
補正の理由はご推察のとおりでございますが、続きも書きますので、お時間があれば読んでみてくださいませ m(__)m