おはようございます♪
本年も残り僅かとなりました。。。あれっ??(^^;)
研修会は来週の水曜日に、集合・WEB併用のモノがございまして、それで今期は終了の予定でございます。
なんだか、骨折してから治るまでの期間イコール研修会バタバタ期間であったような気が。。。( ;∀;)
おかげさまで、膝の方は、日常生活を送るのに不都合はなくなったかな。。。という感じです。
とはいえ、まだ混雑した電車は怖い。。。「押さないでぇぇ~っ!!!!(泣)」。。。なんですケド、早歩きはOK♪
多くの方々に、ご迷惑をお掛けしてしまい、申し訳ございませんでした m(__)m
ご心配いただいた皆様、ありがとうございました m(__)m
。。。というワケで、前回の続きデス。
前回の記事で金子先生にコメントをいただきましたが、補正の理由はご指摘のとおりなんです。。。。が。。。言い訳をさせていただきたいと思っておりマス (;'∀')
一応、もう一度説明しますとね。。。
辞任届兼就任承諾書には、就任承諾をする日が書いてありませんでした。
さらに、議事録にも選任日は書いてありませんでした。
つまり、「就任日が分かんないでしょ~っ!!」というのが法務局の言い分。
まぁ、言われるんじゃないか。。。と思っていたコトも事実デス (^^;)
議事録作成の過程では、期限付選任決議になっていた気がしていたんですよね。。。が、何度も修正を繰り返しているうちに(←イロイロこだわりのある会社サンなので)、いつのまに選任日が消えていた。。。という感じ。。。(@_@)
原本が出来上がったときに「あっ!!!」となりました。。。が、ワタシとしては、何とかいけるんじゃなかろうか。。。と思っていました。
(会社サンには、差替えの可能性はお伝えしてはありました。)
どういうことかというとね。。。
「11月30日をもって辞任」とは、辞任する時点が「11月30日24時」という意味。。。だったら、辞任と同時に就任するなら就任日は「12月1日0時」でしょ!
例えば、2年の確定任期である場合だとね。。。任期満了は任期満了日の24時、重任日は翌日0時でしょ?。。。これと一緒っ!!
新株予約権の行使期間が満了した場合だって、登記原因は満了日の翌日(0時)になるじゃない?
確かに、就任日を書いておいた方が明確ですよ。。。ケド、修正できないし。。。( 一一)
しかも、就任承諾書単体のモノは12月1日に就任するって書いてあるワケで。。。だったら、辞任して就任するヒトだって12月1日に就任するつもりだということは分かるでしょうよ。。。善解理論はどこいった?。。。という理屈。
つまり、モンダイは、「11月30日をもって」が一体いつを意味するか。。。というコト。
なので、そんなこんなを法務局のヒトに説明してみたんです。
すると、「~をもって」の解釈が一般的なモノである。。。という根拠を示せ。。。とおっしゃる。
ワタシのなかでは、「それ、普通でしょ~よ "(-""-)"」。。。と思ってました。
でもね。。。調べてみると、なかなかに難航しまして。。。(;O;)。。。結局、説得力のある説明はできず。。。トホホ。。。負けました _| ̄|○
ショックですっ!!
ワタシの感覚だとね。。。「~日をもって」の解釈って、登記の世界では普通だと思ってたんですよ。。。なのに、金子先生すら違うと言う。。。じゃあ、ワタシは一体どこからその知識を得たんだろ??
内藤先生だってこう言ってますし。。。→ https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/efa0da10f58c4b5d9a049c3e2eac787c
どういうこと~っ???(;O;)
根拠をご存じの方、ぜひぜひご教示くださいマセ m(__)m m(__)m
追加【重要!!】: この記事を読んでくださった、知人のI先生から根拠を教えてもらいましたっ!!
「登記研究281号69頁 質疑応答4906」で、「本日をもって」とは、「午後12時までである」と解することが相当と思われる。。。。という回答があるんですって!!
おぉぉぉぉ~っ!!!!
そういうことだったんですね。
I先生、さすがです!
ありがとうございました m(__)m m(__)m
「普通に考えればそうでしょ」はそのとおりですが,私なら,会社の了解をとって,「12月1日から就任」を補筆して申請しますね。
私が登記官なら・・・補正にまではしないかな(次から気を付けてね。)という感じですが。
今回は、できれば当初の状態で何とかしたかったのですが、結局は就任日を入れることになりました。
質疑応答は示せず、内藤先生のブログ記事を提出してみましたが。。。残念!
まぁ、悪いのはワタシなので、次からは本当に気を付けたいと思います。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
こういう書き手に限って「4月1日をもって合併」は午前0時と解することが相当と思われるといい出しそうです。買取請求や株券提出が終了後の4月1日ですし、株式交付なら受領株式の名義書換や譲渡承認後です。
「~日をもって」は「その日のうちのどこか」という意味です。その日に申請すれば、24時でないと善解されます。
なお、登記研究はその時の法務省担当者の意見に過ぎず、私は話半分で受けとめています。本日の当HPでも2010年の登記研究の見解(新設分割は1日でできない)は今は間違いだとされていることを書きました。
ワタシ達のオシゴトって、独りよがりになりがちなので、ワタシにとっても色々な方のご意見やご感想を伺える貴重な場だと思っております。
また、ちょっとしたコメントも大変ありがたく、モチベーションがアップしますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
おっしゃる通り、今回の考え方はあくまでも質疑応答レベルで、必ずしも受け入れられるワケではない。。。ということが良く分かりました。
認識を改めて、今後は十分に注意したいと思います!!