おはようございます♪
色々書きたいことがあるのですが、頭の整理が必要なんで、今日はどうでもよい話題を。。。^_^;
ここ最近、ポロポロと不動産登記のご依頼があります。
以前も書きましたけど、不動産登記や債権・動産譲渡登記も、年に数件は担当しておりましてね~。。。
そういう案件は、いつものクライアントさんからのご依頼でして、大変ありがたいことだと感謝しています。
が、たまぁにやるオシゴトなので、サクサクッと処理することができません ^_^;
。。。で、ご依頼の登記なのですが、どういうモノがあるかというと、まず「会社が不動産を購入する」というモノ。
これは、ま、ふつうの立会案件で、特に変わったことはありません。
立ち会いのときに、「仲介業者サンに仕切られないよう、せいぜいデッカイ声を張り上げる」って感じでしょうか?^_^;
さらに、組織再編行為の一環として不動産登記が発生するケースもありますね。
合併や会社分割による所有権の移転とか、担保権の移転・変更などです。
そういえば、最近はありませんねぇ~。。。
何だか、資産の移転は少なくなるようにしているような。。。?
それから、担保権の設定です。
こちらは、銀行サンがお金を貸すようなケースとは全然違いましてね。。。
会社が社員や関係会社にお金を貸すだとか、親会社からお金を借りるような場合に、抵当権や根抵当権を設定するワケです。
このような担保権設定のケース。
先日、ふと思ったのですけど、担保権を設定しても、そもそも実行することは念頭にないようなんですね。
債権者は、銀行サンのようなプロではないので、「担保価値」とか「担保の実効性」などというコトはあまり考えてないご様子。
とにかく、登記したいんです。。。という雰囲気。
例えば、先順位担保が設定されていて、実質的な担保価値は見込めないような不動産に抵当権を設定するとか。。。。
それから、これは登記のハナシではないのですが、100%親会社が子会社にお金を貸し付けましてね。。。
子会社の代表取締役に連帯保証させる。。。ってハナシがありました。
これも、考えてみれば、保証させる意味はないんじゃ?。。。と思うのですけど、金融機関からお金を借りるときに、代表取締役が連帯保証人になるケースが多いから、もしかして真似してる???とか??
そういう場合、「(物的・人的ともに)担保の意味はないと思いますけど、それでも良いんですかぁ?!」って、かみ砕いて説明するんですけどね。。。今まで「ならば止めます」とか「他の方法で!」と、思い直されたことはありません(~_~;)
実質的に担保価値がなくたって、良いみたい。。。
どうやら、心理的な効果を狙っているらしい、と思い至りました。
結局、「抵当権を付けらりたり、保証させられたりすれば、どうにかして借りたお金を返さないと!と、債務者が思うはずだ!」という意味と、社内的にあるいは第三者に対して、「抵当権まで設定したのだから、「なぁなぁ」の関係じゃないでしょ!?」っていう形式を整えたい、という意味があるような気がします。
金融機関と比べると、意味合いが全く違っていますけど、これ、普通でしょうか?
結構熱くなっているのはワタシだけだったりしてね。。。^_^;
同業者の皆様はいかがでしょうか?
会社の規模に比して金額が大きい場合や、第三債権者がいる場合、といったケースもあります。
そのようなときには、実行企図の有無は問題ではなく、最善を尽くしていたか、が重要なのであり、設定、登記実行する「ことそのもの」に意味がある場合があります。
今日のお話、グループ会社間だと結構ありますよね。
本当は微妙な事例ですが、ゴルフ場で会員からの預託金返還請求権の強制執行対策に、親会社から子会社が融資を受けたお金を担保するために、ゴルフ場全部の土地に根仮を設定したということもあります。共同担保じゃないから、大変でした・・。
2ヶ月前に本ブログを知り、大変勉強になっており助かっております。多謝
本件に似たような事例ですが、関連会社に貸付けた際、関連会社に不動産等の財産がありませんでしたので
「集合債権譲渡担保契約」を締結し、登記したことがあります。
やっぱり、担保価値ウンヌンってことだけじゃあないってことですね。色んな意味があるんだ。。。
これからは、あんまりお説教せずに、登記しようかな。。。ナンテ思ったり、やっぱ、事前説明はしないとダメかな。。。と思ったり。。。^_^;
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!
>耳順さん、受験勉強には向かない記事が多いと思いますが、ご参考になれば幸いです。頑張ってくださいね。