司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新聞がない!? その2

2015年01月20日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、休眠会社がみなし解散される日でございます。
先日のニュースによりますと、8万8000社というコトだったですね~。。。
(休眠会社でない会社サンがみなし解散の対象なので、実際はもっと少ないのでしょうケド)

ウチの事務所には、まったく相談もな~んにもなくて、なんとなくさみし~ような気もしておりますが。。。ま。。。クライアントの皆様には関係のないハナシだったのでしょうから、良かったです♪

。。。で、先週の続きですケドね。。。

どういうコトだったかと申しますと、定款に公告方法として規定されてた新聞。。。改題(←つまり、新聞名が変わった)されたみたいなのです。
確かに、会社の設立は昭和の初期でありまして、当時の新聞の名前が変わったとしても、不思議じゃないのかも知れませんが、ワタシとしては「へぇぇ~。。。」な出来事でした (*^_^*)

ところで。。。
これって、やっぱ、変更登記をしないといけないのでしょうねぇぇ~???
定款変更決議は要るのでしょうかねぇぇ~???
もしかして。。。変更登記をしなくても、読み替え規定が働いたり。。。。はないよね。。。。(~_~;)

昨年、東京では、本店にビル名が入っている場合、「オーナーさんの交代などの事情によってビルの名称が変わったときは、本店の(表記の)変更に関する取締役会の決議を要しない」というハナシがやっと確定したのです。

ワタシも何度か記事に書きまして、全国的には違う扱いもあるという事情も知り、その結果(なのかどうかは分かりませんが)、東京管内でも取締役会決議が要ります。。。というような事例が出てきたという噂を聞いて、ココロが若干痛んでおりましたが(大々的に宣伝しちゃって、ヤブヘビだったかなぁ~。。。ってね。)、めでたく「決議不要」との結論が出て、ホッとしているところです。
(ただし、東京法務局管内だけの取り扱いですので、他は相変わらず決議が必要ってトコロもあると思います。)

あ。。。それで。。。
何が言いたいかというと、新聞名の変更も、第三者が勝手に変更したんだから、ビル名の変更と同じように定款変更決議が要らないのじゃないか???。。。というハナシでございます。

だって、「呼び名」が変わっただけで、中身が変わったワケじゃあないのよねぇぇ~。。。
実質的な変更はないのです。

ちなみに、新聞社の商号も変わっていますケド、それはこの際関係ないと思うし、新聞名が変わった時期とはチョット違うんだよな。。。(~_~;)

例えばですね。。。株主名簿管理人の本店移転や商号変更なんかも、確か、特に決議等は必要なくて、変更登記だけすれば良いじゃないですか?
それと同じとは考えられないのかしら??

う~ん。。。だけど、定款変更なんでね。。。。定款が、今回みたいなケースで、自動的に読み替えられるから変更決議は要らない。。。っていうようなハナシは聞いたコトがないような気がするのです。。。(@_@;)

ま、そのうち、管轄の法務局に聞いてみますが、こんなコトを考えながらオシゴトをしております^_^;
やれやれ。。。

あ、興味ないかも知れませんケド、結果が出ましたらご報告しますね♪
ではまたっ=3

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1 コメント

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日本産業報国新聞 (みうら)
2015-01-24 16:39:49
東京では日本産業報国新聞を公告の方法としている会社が多いですが廃刊されてています。
官報になると思いますか。定款変更決議は成立しません。
会社等臨時措置法による店頭掲示などは官報になると考えてよいですよね。
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