司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査役の辞任のハナシ その6

2019年11月25日 | 役員

おはようございます♪

しつこく引き伸ばしておりますが、一応、このお題は今日で終わりにしたいと思います(~_~;)

 

え~。。。本来ならば、ご本人が辞任を拒む理由はなくて辞任届を貰っておけば良かっただけ。。。なんだけど、辞任届の提出をお願いするのを忘れてた。。。(>_<)
という話。。。実は少なくありません。

まぁ、どちらかと言えばご本人は辞任したいと思っているのでしょうし、会社としても、当然親会社を退職したんだから子会社の役員は辞任するに決まってる。。。とは考えているのです。

ただですよ。。。だからと言って、本人の意思表示なしに勝手に辞任届を作ってはマズイし、株主総会に出席していないのに株主総会の席上辞任の意思表示をした。。。というような議事録をしれっと作成するのもやっぱりダメでしょう??

ま、辞任の事情が分からない以上、そういうことが起こらないように、やっぱり本人の自署による「辞任届」をお預かりすることは必要だろうな。。。と思います。
現に、辞任届をお願いしたら、「実は辞任届は貰ってないデス(>_<)」と言われ、辞任を断念したケースは何件かゴザイマス。
会社サンとしては、隠すつもりがあるワケではないけど、結構簡単に考えているみたい。。。(-_-;)

 

。。。となると、本人の意思表示なく退任していただくためには、「株主総会で解任決議をする」か、あるいは「任期満了まで待つ」しかない。。。(-_-;)

でもねぇ~。。。解任するのが手っ取り早いといっても、「解任」と登記するのはイメージがとっても悪いし。。。任期満了まで待てるかどうか。。。は、残りの任期にもよります。
退任はしていないけども、実際には「いない」んでね。。。それはそれで問題はある。。。ということね。
そのため、退任した(はずの)ヒトが取締役で、取締役会の定足数が満たせない。。。取締役会が開催できないよぉ~(ノД`)・゜・。。。。という会社さんもありました。
そもそも、事実上退任したヒトに取締役会の招集通知は出さないでしょうから。。。理論的には、そこですでに取締役会の招集手続の瑕疵がある。。。ということにもなりますし。

(その会社は、幸いなコトに後任者を選任する株主総会を書面決議で行って取締役の分母を増やしまして、任期満了まで耐えておられました(*_*; )

それから、実際には「いない」ので事実上の後任者を選任しないといけないんだけど、監査役であれば増員になってしまいますから「任期の承継」はできません。
増員になる場合、定款に定める役員の員数を超えてしまうから、まず、定款変更をしないといけない。。。という事態になることもございます。
ただし、これが合弁会社だったりすると、株主間で選任できる役員の人数が決まっていたりもしますから、今度は定款変更ができない。。。となることもある。。。(ノД`)・゜・。

 

そんなこんなで、辞任届を貰い忘れただけなのに、結構オオゴトに発展してしまうこともあるんです。

皆さま、ご注意くださいませ m(__)m

 

。。。というワケで、円満辞任の場合については、これくらいで終わりますね。
機会を改めまして、事実上の解任(+本当の解任)についても、そのうち書きたいと思います。

 

ではまた~♪

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