司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株主リストのひな形 その1

2019年07月22日 | 商業登記

おはようございます♪

え~。。。本日より、通常営業(?)に戻ります。
よろしくお願いいたします m(__)m

 

あのですね。。。株主リストなんだけど、「対象議案」を書くトコロがあるじゃないですか??
あの欄って、何を書くのが正解なんでしょう?(@_@)?

つまりね。。。定時株主総会の議案だと、
第1号議案 計算書類の承認
第2号議案 剰余金の処分
第3号議案 取締役の選任
第4号議案 監査役の選任

って感じになりますケド、この場合に株主リストに「全議案」って書いても良いのか!?。。。というハナシなんです。
対象議案は、「第3号議案、第4号議案」になるはずでは?!

 

。。。でね。。。株主リストが必要ですよ~。。。ってお知らせしますとね。。。皆さん、そこ「全議案」って書いてくるのデス。
なので、ワタクシ。。。一生懸命にセコセコ直すワケなんです。。。しかぁ~しっ!!!。。。もしかして直す必要なんてないのか???。。。と、ちょっと不安になっている今日この頃。

 

問題はこれなのよね↓

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

 

記載例の注書き部分をご覧ください。
「全議案又は対象となる議案を記載してください」。。。って書いてあるじゃないですか?

これの意味するトコロは????

ワタシは、全議案が登記の対象になる場合は、「全議案」と書き、一部の議案が登記の対象になる場合は対象になる議案を書くものだ。。。と解釈していたんだけど。。。(-_-;)
違うの?

例えばね。。。臨時株主総会で定款変更決議だけをするような場合だったね、そもそも、「第●号議案」とはならないんでね。。。(ま、第1号議案とする会社もありますが。。。(^^;))
単に「議案」って書くのも変だから、「全議案」って書かせるんだろうと思ってたんですよ。。。

 

だけども。。。この記載例を見て、何でもかんでもみんな「全議案」って書いてくる。
。。。それでですよ。。。直さずに提出しても(←捨て印がない、などの理由で直せないとか)補正になりません。。。(-_-;)

ムムム。。。どういうことだろ~か!?

 

とりあえず、条文を確認してみましょうかね。。。商業登記規則第61条第3項でございマス。

登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一 十名
二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数

。。。んっ?。。。あれっ?
条文だと良く分かりませんね~。。。(;_;)
次回へ続く~♪

コメント (3)
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