司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

【メルマガ記事】取締役の補欠・増員規定 その1

2019年07月12日 | いろいろ

おはようございます♪

メールマガジンも最終回でございまして。。。今回は役員変更のオハナシです(~_~;)
これも、チョコチョコと過去記事でご紹介しておりまして、あんまり目新しいコトではなかったんだけど、ま、読んでみてくださいマセ m(__)m

 

 

【第8回(2015.5.20)その1】

取締役の補欠・増員規定 

5月1日に改正会社法が施行されました。2月の商業登記規則の改正と相まって、ちょっとドキドキしつつ、3月決算の会社さんの定時株主総会の準備を進めている今日この頃です。定時株主総会といえば、商業登記で一番多いのが「役員変更」ですよね。非公開会社の任期が10年まで伸長できるようになったので、役員変更登記は少なくなったという噂ですけれども、皆様はいかがでしょうか?しかし、たとえ頻度は減ったとしても、商業登記の基本はやっぱり役員変更ですよね!?私もここのところ、「むむむっ!」と思った案件が数件ありましたので、皆様ご存じのことばっかりかも知れませんが、本日は役員変更をテーマとして取り上げてみたいと思います。

 

●取締役の補欠・増員規定

会社法の規定では、「取締役の任期は、選任後2年内の事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで」とされております。これがいわゆる「法定任期」です(会社法第332条1項本文)。ただし、ほとんどの株式会社の定款には、補欠・増員規定なるものが存在しています。例えば、「補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期が満了するときまでとする。」というような規定です。これ、取締役の任期合わせのための規定でして、これにより、複数人の取締役がバラバラに選任されていたとしても、任期満了の時期は一致するということになっております。司法書士は会社の定款を必ず確認致しますけど、改選期には全員揃って任期満了!となります。

 

●補欠・増員規定のない会社(その1)

遠い昔の話になりますが(苦笑)、司法書士のお仕事を始めた頃は、補欠・増員規定に驚いたものでした。もちろん、存在自体は知っていましたが、受験ではあまり出て来ないのですよね~。今考えると、補欠・増員規定があったら、皆揃って任期満了しちゃいますから試験問題としては易しすぎるってことなんだろうな、と思います。が、当時は、「補欠・増員規定は、どの会社でも通常は存在するから、人によって任期満了時期が異なる、なんてことはないのだ!」と知って、実務と受験の常識の違いを感じたのでした。じゃあ、補欠・増員規定をわざと置かない会社があるのか、というと、あるのです。以前、とある証券会社の子会社の設立登記を受託したことがありまして、補欠・増員規定が無かったものですから、「要らないのでしょうか?(←ホントは忘れたんじゃないかと思いまして)」と訊いてみたところ、「この業界は、無いのが普通なんです。」というお答えでした。実際、裏を取ってみたわけじゃございませんけど、「1人1人に通常の任期を全うさせる」という考え方だと仰っていました。

 

オマケ: 補欠・増員規定は、ま、実務上は常識ではあるのですが、やっぱりね。。。慣れていない担当者の方だと、ご存じなかったりもいたします(^^;)
司法書士に登記の依頼をされていれば、特にモンダイにはならないんだけど、会社が本人申請されますと、法務局もね~。。。「オカシイのでは!?」と思ったりはするんじゃないかなぁ~。。。って気がしますが、結局誤った登記がどんどんと積み重なっていき、直すって言っても、ど~しよぉぉ~っ!!!。。。ってなることもあります。

事実は小説より奇なり。。。ってホント~なんだな。。。と思う瞬間デス(◎_◎;)

え~。。。つい先日のハナシなんですけども。。。任期1年の会社さんが、事業年度を12月から3月に変更したんですよね。
で、その会社さんは、3月に定時総会を開催してました。

そして、今後は5月に定時総会を開催するとのこと。
つまり、今年は3月(2018.1.31~2018.12.31)と5月(2019.1.1~2019.3.31)に定時株主総会を開催したわけです。

ということは。。。3月●日に就任(重任)した取締役の任期は、就任後1年内に終了する事業年度に関する定時総会の終結までとなるのですケド、それ、2019.3.31なんですよね。
なので今年は、3月に取締役の改選をしたのに、2か月後の5月にも改選をすることになっちゃって、もちろん、登記も申請したんです。

そしたらね。。。法務局から「改選って!?ホント?こないだやったばっかしなのに???」的な電話がかかってきました。
そっか。。。(^^;)。。。これは、ちょっと説明しておくべきでしたね。
若干「むぅぅ~(-"-)」って感じでした。失礼しました m(__)m

会社の方たちも、「また改選っ??」と仰っていましたし、こういう感覚の方が普通なのかもしれません。
やっぱり、事業年度の変更は間違えやすいですよね。。。ご注意くださいね!!

では、また来週~♪

コメント
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