司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

【メルマガ記事】株式交換 その2

2019年07月01日 | いろいろ

おはようございます♪

7月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか??
昨年の7月1日は再編案件が多くって、かな~りバタバタしておりましたけども。。。今年は何もなし。。。(^_^;)
良いことなのかどうか分かりませんけどもね~。。。ま、4月1日に集中したってことかな??

今年は、8月1日にいくつか再編がございます。
8月1日っていうのは通常は少ないんですが、今年は複数ございます。

9月1日も複数予定されていますね。。。が!10月1日はないんです。むぅぅ~。。。何だろ~???

個人的な感想としては、今年は会社分割が多いデス。
そして、相変わらず不動産登記まで受託しています。

あ、そういえば、進行中の案件では、株式交換や株式移転はないなぁ~。。。珍しい(@_@)

現在進行中の案件は、ダブル公告に変更するものがありましてね。。。先日のニアミスがあったもんだから、ビクビクしながらやっております。

で、現在はモチロン定時株主総会関連の役員変更登記のピークでございますね。
ただ、担当者の皆様が優秀なモノだから、件数はそれなりなんだけど、サクサク進んでおります!(^^)!

。。。と、ワタクシの近況はこんな感じ~♪

では、前置きがちょっと長くなりましたが、先週の続きですっ=3

 

【第5回(2015.2.18)その2】 

●対価の割当て比率の算定

前述のとおり、株式交換では、通常、対価の交付が伴います。これ、一般的には、株式交換完全親会社以外の株主さんに株式交換完全親会社の株式を割り当てるわけですね。(完全親会社が自己株式を有している場合には、新株式を発行する代わりに、自己株式を使うこともできます。この場合には、資本金の額が増加しなければ、変更登記は不要となります。)では、割当て比率はどのように算定するか、というと、簿価(←計算書類上の価額)ではなく、税務上の時価を算出されるようです(割当て比率が確定するまでには、相当の日数を要します。)。ただし、その比率をそのまま使用すると、端数株式が発生してしまうことがありますね。例えば、株式交換完全子会社(甲)の株式1株につき、株式交換完全親会社(乙)の株式0.2株を割り当てたとします。甲の株主は、A:6株、B:7株、C:9株だったとしますと、それぞれに乙株式が、A:1.2株、B:1.4株、C:1.8株(合計4.4株)割り当てられます。ただし、端数株式を交付することは出来ませんから、実際に発行する甲株式は端数を切り捨てた4株となり、ABCそれぞれに甲株式1株ずつを交付し、端数部分については、その端数の合計1株(端数の合計1.4株のうち、0.4株は切り捨て)を売却して、売却代金を端数部分に応じて株主に現金で支払うということになるわけです。この際、非上場会社は株式を売却する市場がありませんから、株式を売却する方法は、(1)競売又は(2)裁判所の許可を得て任意売却するしかありません。しかし、裁判所の手続にはかなりの時間が必要ですし、手続きも面倒です。そこで、実務上は、端数が出ないように割当て比率を調整することになります。

 

●割当て比率の調整方法

端数が出ないようにするためには、税理士さんなどが算出した比率を若干修正する、ということが行われます。もちろん、その結果、株主さんから文句が出ることもありますね。乙の株式を多めに割当ててしまうと、既存の乙の株主さんが損をしますし、少なめに割り当てたとすれば、甲の株主さんが損をします。ですから、比率の修正といっても、「1:1.2」を「1:2」等とすることは困難で、調整できる範囲は限られます。そこで、比率自体の修正が難しい場合には、株式分割や株式の無償割当てによって発行済株式の数の調整が必要になるわけです。例えば、上記のケースですと、甲の株式1株を10株に分割すれば、割当て比率は「甲1株につき乙2株」となり、端数は生じなくなります。

 

オマケ: 前置きが長かったんで、本文は短めになりました。
明日の記事を読んでいただけるとお分かりになると思うんですが、次の項目までで切ると今度は長すぎるのよね~。。。(^_^;)
こちらの事情で申し訳ありません <(_ _)>

では、また明日~♪

コメント
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