おはようございます♪
本日は、公告方法を電子公告とする場合について。。。
以前も書きましたが、もとの公告方法が「官報」の会社サンが、個別催告の省略をする目的で公告方法を変更する場合、電子公告を選択することはほとんどありません。
理由としては、「IT環境が整っていないコト」や、「決算公告を電子公告にしたくないコト」(電子公告にすると気軽にBSを見られてしまうのがイヤ!ってことのようです)が挙げられます。
費用的には、日経に公告を掲載するコトを考えれば、電子公告の方がかなり安くなると思いますケド、安ければそれで良いや!とは行かないようです。
ぶっちゃけ、キチンと決算公告を掲載する会社は今でも多くはないので、公告方法を新聞に変更したとしても「決算公告はパス!」なんじゃないかな。。。と思います^_^;
ま、でも、過去の案件では「官報⇒電子公告」にした会社サンもありますし、債権者保護手続とは関係なく、「電子公告」にしたいという会社サンもあるでしょうから、電子公告のコトも書いておきますね♪
電子公告を公告方法とする場合、定款には「電子公告によって公告すること」と、予備的公告方法(電子公告をすることができない場合の公告方法)として「官報(または○○新聞)に掲載すること」を定めます。
ウチのクライアントさんではないのですが、予備的公告方法を定めていない会社の登記事項証明書をみたコトがありまして。。。^_^;
法律上は予備的公告方法を定めるコトは必須ではないハズなんだケド(会社法第939条第3項)、電子公告って、トラブルの可能性がありますんでね。。。予備的公告方法は実務上は必須だと思っております。
それに。。。
もし、予備的公告方法を定めていなくて、電子公告が掲載できない事態になったら、そこで公告はパァってコトになるのか?それとも、公告方法と同じように、何も定めなかったら官報のなるのか。。。というのは、ちょっと気になるとことです。
ただし、公告方法は、定款規定がなかったとしても「官報」と登記されるのに対し、予備的公告方法は定款に定めなければ登記されるコトもない。。。というコトを考えますと、予備的公告方法を定めない以上、予備的公告をすることはできない。。。と考えるしかないんでしょうかね?
もしかすると、「予備的公告方法は定款に定めたのだけれども、登記するのを忘れちゃった!」のかも知れません。
とにかく、予備的公告方法を定めるのをお忘れなく!
。。。で、電子公告の場合はこれで終わり!じゃありませんで、実際に電子公告をするURLを決めないといけません。
前にも書いたと思いますが、この決定機関は取締役会には限らない。。。となっていて、代表取締役の権限でも定めるコトができます。
じゃあ、そういう風に決めれば良いか。。。については、また明日♪