司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

社員の旧姓使用 その5

2013年09月04日 | いろいろ

おはようございます♪

大体のルールが判明したところで、今回のケースに戻りますね ^_^;

今回の法人の場合、「佐藤メイ」さんは、社員として入社した後に婚姻によって「山田メイ」になりました。
法人の内部では、「山田メイ」と名乗っていらっしゃるので、内部書類としての「脱退届」には「山田メイ」と記載されていましたが、オシゴト上は旧姓である「佐藤メイ」を職名として登録していたので、他の登記関係書類にはすべて「佐藤メイ」と記載されていた。。。というワケです。

しかしながら、コレ、偶然に発覚したコトなので、場合によって(法人の内部でも旧姓を使用している場合など)は全く分からなかったと思います。

。。。で、今回の社員の脱退の登記。。。

原則としては、戸籍上の氏名が変更した時に「山田メイ」に氏名変更の登記をすべきだったのだと思います。
でも、その登記をしていなかったので、選択肢としては、「1.脱退登記の前提として、氏名変更の登記を要する。」「2.脱退するヒトなので、便宜変更登記を要しない。」という2つが考えられます。

ただし、1の場合だと、脱退届以外の書類は「佐藤メイ」と書かれていますから、変更後の氏名である「山田メイ」と齟齬してしまいます。
一方、2の場合だと、脱退届には「山田メイ」と記載されているので、「それ誰っ?」ってコトになりそう。。。^_^;

法務局にお伺いしたところ、二転三転したんですが、最終的には「氏名変更の登記は要しない」ってコトになりました。
。。。ま、でも、これはケースバイケースだろうし、今考えると、氏名変更登記を入れた方が良かったな。。。と思ったりもしています。

一番モンダイだったのは、法人のご担当者様が、氏名変更が必要だという事実をご存じなかったコトだったんじゃないでしょうかねぇ~?
つまり、職名(旧姓)使用している社員は、登記も職名でOK!と誤解していた(=氏名変更の登記が必要とは思わなかった)。。。というワケです。
ま、恥ずかしながら、ワタシもそう思ってましたんで、責められません。。。スミマセンm(__)m

職務上は基本的に職名を使用しなければいけないんですから、議事録とか定款は本名(或いは職名を併記)というのは、非常に紛らわしい。。。別に言い訳するつもりはないケド、やっぱり分かり難いんじゃ!?。。。と思います。

あ、そうそう、それから、社員の入社の登記には、司法書士であることの資格証明書の添付が必要になっていますが、この司法書士会が発行する証明書の氏名は当然本名なんだろう。。。と思います(資格証明書の発行に関する規程は見つけられませんでした)。
ですので、例えば、入社の際に旧姓使用していらっしゃる場合は、その時点で「登記は本名でする」と、気付くハズですね♪

。。。というワケで、やっぱり、認められているとは言っても、旧姓使用には限界があるようです。
せっかく、職務上の旧姓使用が認められているんだから、登記についても本名と職名を併記するような取扱いにすれば混乱しないだろうに。。。って、思いますケド、やっぱり難しいのでしょうか?

自分にも関係するコトなのに、あんまし深く考えていなくって。。。ダメですね (~_~;)
今回も勉強させていただきました。

コメント (2)
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