司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

非常勤役員と社外役員 その2

2013年09月06日 | いろいろ

おはようございます♪

会社法改正のハナシは、登記上も影響がありそうです。
一つは、昨日の「社外役員の要件の変更」に伴う「社外取締役・社外監査役の登記」です。
現在、社外取締役や社外監査役の登記をされている方が「社外の要件に該当しなくなり」、社外取締役・社外監査役の登記を抹消することが考えられます。

ただし、会社法施行の際は経過規定が設けられておりましたんでね。。。
同じように若干の猶予があるのではないでしょうか?
(施行の際、任期中の取締役・監査役に関しては、その任期満了まではそのままで良いですよ♪ というモノ。)

もう一つは、監査役の監査の範囲が会計に限定されている旨の登記。
これが、登記事項に加えられるようです。
実務上は該当する会社が大変多いと思いますケドねぇ~。。。
現在は役員の任期を伸長している会社サンも結構ございますが、そういう会社は、ほとんどの場合、監査役の監査範囲を会計に限定しているような気がします。
そうしますと、役員の改選期じゃなくっても、変更登記をしなければならなくなるのじゃないかしら。。。ちゃんとできるかなぁ~。。。ナンテ、ちょっと気になっています。
コチラは、経過規定が置かれるとしても、そんなに長い間猶予期間が設けられるとは考えにくいのでね。。。
とはいえ、職権で登記するのはムリでしょうし。。。しかし。。。このためだけに登録免許税を払わせたら、文句がでそうですよね ^_^;

しかし。。。個人的には、定款を確認しないと監査範囲が分からない。。。っていうのは、チョット不便よね。。。とは思ってました。

そして、最後は社外役員の責任限定契約についてですが。。。。

その前に、ちょっと寄り道。

昨日も書きましたけれども、現在、「社外取締役・社外監査役である旨」が登記事項になるのは、社外役員の設置が義務付けられている場合を除いては、「責任限定契約を締結出来る旨の定款規定があり」かつ、「実際に社外取締役等と責任限定契約を締結する、または締結済みの場合」ということになっております。

そのため、社外取締役が存在していたとしても、社外取締役と責任限定契約を締結しない場合は、「社外取締役である旨」の登記は不要なんですね。

。。。が、これって、未だにご存じない会社サンも多いようなんです。

ここのトコロ、複数のクライアントさんとお話ししていたのですけれども、ある会社は、登記上、社外取締役に該当するヒトすべてについて「社外取締役である旨」の登記をされていました。
この会社さん。。。。今年初めて役員変更登記のご依頼を受けたもので、「登記された社外取締役とは責任限定契約を締結されているんでしょうか?」を伺ってみたところ、「契約は締結してません。。。」とのお返事 (~_~;)

一方、社外取締役全員と責任限定契約を締結している会社サンもありまして、こちらは、また別のお悩みが。。。

続きはまた来週~♪

コメント (2)
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