おはようございます♪
9月に入りましたが、記事は切りが悪くって、先週の続きです^_^;
今まで考えたコトがなかったのですケド、例えば、ワタシが今、司法書士として旧姓を使用しようとしたら、どうすれば良いのでしょ~?
それから、仮に、ウチの事務所が司法書士法人で、仮にワタシが司法書士法人の社員司法書士だったら、どういう手続きが必要なんだろ~。。。?
なんとなくは想像していたんですが、どうも想像とは少し違ってたようです。。。^_^;
まず、日本司法書士会連合会の会則は次のように定められています。
- (司法書士名簿に登録すべき事項等)
- 第37条
- 司法書士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
- (1)司法書士の氏名、生年月日、男女の別、本籍(外国人にあつては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。))及び住所
- (2)事務所の所在地
- (3)所属する司法書士会
- (4)登録番号
- (5)司法書士となる資格の取得の事由及び年月日
- (6)簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる者については、その旨及び認定の年月日及び認定番号
- 2 司法書士名簿には、前項の登録事項のほか、次の事項を連合会が記載し、又は記録する。
- (1)登録の年月日
- (2)所属する司法書士会の変更の登録の年月日
- (3)変更の登録(所属する司法書士会の変更の登録を除く。)の年月日及びその事由
- (4)登録取消しの年月日及びその事由
- (5)法第3条第2項第1号の研修を修了した司法書士については、その旨及び修了の年月日
- (6)法人の社員である司法書士については、法人の名称、入社の年月日及び退社の年月日
- (7)法人の使用人である司法書士については、使用者である法人の名称、使用開始の年月日及び使用終了の年月日
- (8)法第47条に規定する懲戒処分を受けた者については、処分の内容及びその年月日
- (9)法第61条に規定する注意勧告を受けた者については、注意勧告の内容及びその年月日
- 3 連合会は、婚姻、離婚、養子縁組、離縁その他の事由により氏を変更した者から変更前の氏(戸籍、外国人登録原票又は外国人住民に係る住民票に記載されたことのある氏で、本人が選択したもの。)を使用する申請があつたときは、第1項第1号の氏名に職名として併記する。名を変更した者から変更前の名を使用する申請があつたときも、同様とする。
- 4連合会は、事務所の名称を定めた者から、その名称の記載又は記録の申請があつたときは、第1項第2号の事務所の所在地に名称として併記する。ただし、他の法律において使用を制限されている名称又は司法書士の品位を害する名称は、この限りでない。
↑ いかがでしょうか?
職名として旧姓を使用する場合、司法書士名簿には、氏名と職名が併記されるんですね。
じゃあ、司法書士会の会員証(カード)の記載はどうなっているか。。。
司法書士の身分証明書として第三者に提示するのは会員証なので、コチラの方が重要かも。
。。。結論としては、登録事項と同じように、会員証も本名と職名の併記なのだそうです。
ただね。。。
職名として旧姓使用する場合は、原則として職名を名乗らなくてはならない。。。らしいです。
つまり、テキト~に両方使うと周りのヒトたちが混乱するから、本名でなければならない場合を除いて、オシゴト上は「職名のみ」を使いなさい!ってことなんでしょう。
ふぅ~ん。。。併記なんだ。。。知りませんでした ^_^;
なんか、個人的にはそっちの方が混乱するような気がするんだケドな。。。
続きはまた明日♪