司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

非常勤役員と社外役員 その3

2013年09月09日 | いろいろ

おはようございます♪
今週もどうぞよろしくお願いいたします!

では先週の続きです。

社外取締役の要件に該当している取締役全員と責任限定契約を締結している会社サン。。。
社外取締役とは言っても、親会社のヒトだったりするワケで、ワタシとしては、状況的に社外取締役として扱う必要性は特に感じないのですがね。。。ま、グループとして統一した取扱いをしたいってコトみたいなんです。

グループ会社がイッパイあるんで、「会社によっては責任限定契約が必要なケースもあるのだから、そっちに統一しよう!」ってコトらしい。
責任限定契約が実質的に不要(=株主サンが代表訴訟を起こす可能性がない)だとしても、締結したって実務上の支障はないですからね。

さて、この会社サン。
先日、株主サンの都合で人事移動がありまして。。。
これまで、常勤取締役だったヒトが非常勤取締役になる。。。というコトでした。
これまでは、親会社から出向していたのですが、出向解除になり。。。しかし、非常勤の取締役として残る。。。

でね。。。
「非常勤取締役になったら、責任限定契約を締結したいのですが。。。」と仰るのです。

。。。(@_@;)。。。。

そのヒトってね。。。常勤取締役だった時には業務執行をしていたんですよ。。。なので、「過去に業務執行取締役だった」というコトで、「社外取締役の要件」には該当いたしません。。。。したがって、責任限定契約は締結できない。。。

なのですが、「常勤・非常勤」と「社外・非社外」の意味が同じ。。。って思っているヒトはとっても多いのです。

。。。というコトは以前から感じていたんだケド、ちゃんとブログで書いたコトがないようなので、この際、まとめてみようと思った。。。という次第です^_^;

常勤・非常勤の意味は、皆様ご存じだと思います。
いつも会社にいるヒトと、たまぁ~に会社にいるヒト。。。という感じですかね?

上場会社の場合なんかは、社外取締役以外の取締役は、ほとんど常勤取締役だろうと思います。
ただし、その子会社になりますと、そうならないコトの方が多いのではないでしょうか?

例えば、親会社の社長が子会社の社長(または社長じゃない代表取締役)を兼務している。。。ナンテコトは良くありますが、そのヒト。。。子会社にはたまにしか行かないと思います。。。つまり、非常勤取締役。。。^_^;
だけど、代表取締役なんだから、「社外取締役」には当然該当しませんよね!?

。。。という具合に、「常勤・非常勤」と「社外・非社外」というのは、同義ではないんです。

じゃあ、どういう風に考えるのか?
。。。は、また明日♪

コメント
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