司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新聞公告・電子公告 その5

2013年09月19日 | いろいろ

おはようございます♪

早速昨日の続きです。

電子公告を掲載するURLの決定は、個人的には取締役会で決議することをオススメしておりますケド、実際は取締役会を経ない会社が非常に多いようです。
実務上の都合も関係するんでしょうけれども、決議を経ない場合は書面がございませんので、登記の際はURLを委任状に記載していただくことになります。

次に登記事項。
公告方法を電子公告に変更する場合、これ、大変珍しいと思うんですが、定款規定の内容をそのまま登記するワケではございません。

例えば、定款規定が「当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載してする。」だったとした場合。

登記の際は、

***
「公告をする方法」
電子公告の方法により行う。http://www.××co.jp/
ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載する方法により行う。
***

というような感じで、URLを割り込ませることになっています(登記記載例)。

ただし、そのURLは決算公告そのものが掲載されているトコロでなく、分かり易くリンクが貼られていて、容易に決算公告が見られるのであれば、トップページでも良いコトになっています。
それから、例えば、親会社のHPなど、自社HP以外のURLでも良いか?というお問い合わせがあるのですが、特に制約はなく、他社のHPでも構いません。

法務省のHP もご参照くださいね
http://www.moj.go.jp/content/000105174.pdf

ちなみに、決算公告だけを電子公告する場合や、電子公告のURLと決算公告のURLを分けているような場合については、登記事項が少し変わります。

***
(公告方法が新聞で、決算公告のみ電子公告する場合)
公告をする方法:○○新聞に掲載する方法により行う。
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項http://www.××co.jp/(←公告をする方法とは別枠で登記されます。)
(↑ これには予備的公告方法はありません。電子公告できない事態が発生した場合は本来の公告方法で公告すれば良いのでしょうか?今、初めてギモンに思いました^_^; )

(公告方法は電子公告で、通常の公告と決算公告のURLを別に定めた場合)
公告をする方法:
電子公告の方法により行う。http://www.××co.jp/koukoku/
貸借対照表の公告 http://www.××co.jp/kessan/(←公告をする方法の一内容として登記されます。)

ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載する方法により行う。

(↑但し書きを最後に記載するかどうかは、記載例に載っていないんですケド、全体の予備的公告方法なのだとしたら、末尾になるんじゃないかと思います。経験がないので、想像です^_^;)
***

通常の法定公告は新聞に掲載したいけど、決算公告の費用は削減したい。。。というような会社サンは、決算公告だけ電子公告にされるコトも多いようです。
決算公告以外の法定公告は、基本的に電子公告調査が入りますので調査費用もかかりますし、中断のリスクもあるんでね。。。新聞の方が無難。。。って判断されているような気がします。

。。。というワケで、続きはまた明日♪

コメント (11)
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