司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

社員の旧姓使用 その4

2013年09月03日 | いろいろ

おはようございます♪

早速昨日の続きです。

司法書士の場合、職務上の旧姓使用をする場合は、司法書士会に旧姓(職名)を使用することの申請を行い、司法書士名簿上は、氏名として本名と職名が併記される。
司法書士の身分証明書である会員証に記載される氏名についても同じ。。。というコトでした。

では次に、その司法書士が司法書士法人の社員だったら。。。?

今回のクライアントさんは司法書士法人ではありませんが、関係法令等を確認したところ、おおむね結論は同じですので、司法書士法人ということで、ハナシを進めたいと思います。

司法書士法人の社員は登記事項になっております。
ちなみに、「社員(代表社員でない社員)の住所・氏名」と「代表社員の住所・氏名」が登記事項です。

司法書士法人の場合は代表社員として登記された社員は、社員としては登記されません。
株式会社の場合ですと、代表取締役は「取締役」「代表取締役」2か所登記されますが、司法書士法人の社員は1人1か所です。

さて、それで。。。
社員として登記される氏名は、「本名か職名か?」どっちなんでしょう?

結論から申し上げますと、コレ、「本名に限る」のだそうです。
ワタシは、「職名」なんだろうと思っていたのですが、根拠としては、「職名で登記できるとする法律上の規定がないこと」なんですって。

例えば、弁護士さんが破産管財人として登記されるような場合とか、この間のような外国会社の清算人の場合なんかも、あくまでも弁護士個人の住所(弁護士事務所は不可)・氏名が登記されますし、印鑑証明書も弁護士さん個人のものを添付しなければならない。。。というようなものも考え方は同じなんだろうと思います。

つまり、社員としては戸籍上の氏名を登記するのが原則で、職名が登記できるのならば、例外的にそれを認める法令上の規定が必要。。。ってコトなんでしょうね。

司法書士の旧姓使用は、あくまでも司法書士会の会則で認められているもの(=自主的規律)にすぎないから、名簿上、職名を登録していても、司法書士法人の社員としての登記は、本名になるそうです。

まぁ~ね~。。。
理屈は分かるのですケド。。。
だとすると、クライアントさんには「職名だけ」を名乗り、社員としては「本名だけ」が登記されるというコトですよねぇ~???
それって、どうなんでしょ~?

やっぱり混乱しそうな気がするんですが。。。
会員証には職名と本名が併記されるからダイジョウブ。。。ってコトかしら??

何となくスッキリしませんが、続きはまた明日♪

コメント
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