司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新聞公告・電子公告 その1

2013年09月12日 | いろいろ

おはようございます♪

先日、同業者の方から、「初めてのコトで、ホント、困りました (~_~;)」というようなオハナシを伺いましてね。。。
そういえば、ワタシも最初は大変だったよなぁ~。。。なんて、昔のコトを思い出しました。

なにか。。。というと、お題を見て分かっちゃうと思いますケド、新聞公告と電子公告のハナシでございます。
実は、現在、日経新聞への公告をする案件が2社ほどありまして。。。それもあって、思い出したっ! ワケですが。。。 ^_^;

では始まり~♪

非公開会社サンの場合、定款に定める公告方法は、ほとんど「官報」だと思います。
ただ、以前も書きましたけれども、歴史の古い会社サン(昭和40年代頃までに設立した会社サンかな?)は、日刊新聞にされているケースも少なくないような。。。。

そのような会社サンは、設立当時、公告方法を「新聞」にした方が見栄えが良い(きちんとした会社に見える!?)。。。と思って設立し、その後変更せずに現在に至る。。。という気がしています。
その頃の事情は存じませんケド、古い会社サンが公告方法を「新聞」にしているケースが大変多いコトから、当時はそういう考え方だったんじゃなかろうか。。。っていうのが、ワタシの勝手な想像。

それから、ちょっと横道ですが、「株式の譲渡制限を設けていない(いなかった)会社サン」のなかには、同じような理由で譲渡制限をしなかった。。。というオハナシを伺ったことがあります。
株式の譲渡制限に関しては、「昔は存在しなかった制度なので、譲渡制限を設けないままだった。。。」というのが一番の理由なんでしょうケド、会社法施行前は、「上場会社のように譲渡制限を設けない方が良さそうな会社に見えるんじゃ!?」という考え方もあったみたいです。

さらに、株主が1人の場合ですと、「株主が自由に譲渡できた方が便利」とか「わざわざ面倒くさい手続きをする必要性を感じない」という考え方の会社サンもあったと思います。
確かに、100%株主が株式を譲渡するのを阻止するコトは実務上はムリでしょうから、それなりに合理的な考え方だったんだろうな。。。と思います。
ただし、会社法は、公開会社に対してはかなり厳しい規制がありますんで、現在はほとんどの会社サンが株式譲渡制限を設けています。

では、ハナシを元に戻しまして。。。

何故みなさんは、公告方法を「官報」にするのか?
想像ですケドも、「1.公告料が安いよね」、「2.みんな官報だからウチも。。。」、3.「定款のひな形に「官報」って記載されているから」。。。などが理由なのではないかと思います。
ま、単純に、積極的に新聞公告や、電子公告を採用するコトを考えていない結果、選択肢は「官報公告」しか残らない。。。というコトなのかも知れません。
モチロン、ワタシ共司法書士も、特にご希望がなければ「官報」をオススメしています。

。。。が、ご存じのとおり、債権者保護手続を要する場合、個別催告を省略するために公告方法を「新聞」や「電子公告」に変更する場合がございますよね。
しかし。。。そういう会社サンは、新聞公告や電子公告って初めてのコト。

何をどうすりゃ良いのかわかんないっ!! (@_@;)

。。。ってコトになると思うんです。
かくいう、ワタクシもその一人。

そこで、公告掲載の流れについて、ご紹介してみようかな。。。と思います。
大したハナシではないのですが。。。^_^;

続きはまた明日♪

コメント (1)
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