司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

特例有限会社の氏名抹消の登記 その1

2013年07月11日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、特例有限会社の役員変更登記のオハナシでございます。
実は、このハナシ。。。ワタシ自身はイマイチ結論が良く分かりませんで。。。皆様のご意見をお伺いしたいなぁ。。。なんて思っております。

先日のコト。
遠方のクライアントさんが、これまた遠方の会社を買収するんだけど。。。という案件がございました。
やっぱり、遠方だと色々不便なコトがあるでしょうに。。。ご依頼いただきありがとうございますm(__)m

で、買収するのは、特例有限会社なんであります。

昔っからそうなのですが、実は、ワタシ、特例有限会社の登記って、あんましやったコトがないんですよね~。。。
有限会社法があった頃から、有限会社は設立案件ばっかしで、たまぁ~に役員変更があるくらい。。。なんでね~。。。
なので、受験時代はアレコレ勉強した(ような気がする^_^;)ケド、やっぱり、何となく慣れないワケです。

そんで、現在。

ま、これも得意ではないケド、取締役会非設置の株式会社。
こちらは、多くはないですが、コンスタントにご依頼がございますし、考え方は昔の有限会社とおんなじ。。。というので、そういう意味では昔よりも「有限会社っぽい」オシゴトをしているような気がします。

現在は、ホンモノの「特例有限会社」の登記といえば、多くの場合、「株式会社への商号変更」の案件です。
先日も組織再編の案件の前提として、数件やったばっかしです。
前にも書きましたケド、「株式交換」は手続開始までに商号変更しておかないといけませんのでね。。。ご注意ください。
(↑ 実は、自分に言っている!? ^_^;)

。。。とはいえ、やっぱり「ホンモノの特例有限会社」と、「特例有限会社っぽい株式会社」とはチョット違っていますよね。
なので、まずは、特例有限会社と特例有限会社っぽい株式会社(=取締役会非設置の株式会社)をざっくりと比較してみたいと思います。

・特例有限会社には取締役の任期がありません(任期を設けるコトはできます)。⇒株式会社にはあります。
・特例有限会社には決算公告義務がありません。⇒株式会社にはあります。
・特例有限会社には株式の譲渡制限を置かねばなりません。しかも、譲渡制限の内容は整備法9条で限定されています。⇒株式会社は任意です。
・特別決議の要件が株式会社より加重されています。
・大会社であっても会計監査人の設置義務がなく、機関設計が限定されています。

そして、特例有限会社特有の登記事項はこんな感じであります。

・会社を代表しない取締役がいない場合(=取締役全員が代表権を有する場合)は代表取締役は登記事項ではありません(株式会社は必須)。
・取締役と監査役の住所は登記事項で、代表取締役の住所は登記事項ではありません(株式会社は、取締役と監査役の住所は登記事項でなく、代表取締役の住所は登記事項)。
・監査役を置いていても「監査役設置会社である旨」は登記事項じゃありません(が、監査役の住所・氏名は登記事項です。)。

以前の記事でも何度か書いておりますが、「代表取締役の氏名」が登記される場合とされない場合がある。。ってトコロが大きなモンダイなんです!

要するに、会社法施行前の登記事項を変更したくなかった。。。という、実務上の要請なんでしょうが、この「チョコット」の違いによって、何だかワケが分からなくなるのです。。。ぶぅ。。。

その最たるモノがいわゆる「代表取締役の氏名抹消の登記」であります。
あったんです。。。。今回。。。そういうのがね。。。^_^;

続きはまた明日♪

コメント
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