おはようございます♪
今日も定時株主総会にかかわるエピソードを一つ。
以前も、似たような記事を書いたんですが、定時株主総会において議決権を行使するコトができる株主サンのオハナシでございます。
今年に入ってご依頼を受けるようになったクライアントさんなのですが、今年の定時株主総会は登記事項になるような決議事項はなかったんです。
つまり、事業報告と計算書類の承認だけの定時株主総会でございます。
このような場合でも、一応、議事録のチェックや株主総会開催までの日程のご相談をいただく会社サンもあるにはあるのですが、多くの会社サンの場合、特に珍しいコトをするのでなければ、例年通り株主総会を開催し、議事録を作っておく。。。なので、司法書士には連絡する必要はないな。。。って感じなんです。
ところが、この会社サンの場合、ご担当者が変わられたりしたので、イロイロご相談いただきながら株主総会の手続きを進めておりました。
そして、株主総会の招集決定の取締役会決議が終わり、あとは株主サンに招集通知を発送し、株主総会を開催すれば。。。というトコロまで来ました。。。。と、そんな話をしていたのですが、「んっ?招集通知?。。。。あっ!!。。。(@_@;)」
とんでもないコトに気付いてしまいました。
実は、この会社サン、4月1日に株式の譲渡がありまして。。。
で、その株式譲渡っていうのは、発行済株式全部の譲渡だったわけで。。。
。。。ということは。。。?
そうですっ!
今回の定時株主総会で議決権を行使すべき株主サンは、旧株主サンだったのですっ!
会社サンとしては、現在の100%親会社である新株主サンに招集通知を発送するつもりだったワケで、旧株主サンへ招集しなきゃいけないなんて思ってもいなかったご様子。。。ワタシはワタシで、直接的にそういうご相談がなかったモノですから、ご説明はしていない(そのコトは実はあんまし気にしていなかった)。。。という状況^_^;
ま、そうは言っても、旧株主サンもグループ会社なので、特に支障は出なかったんですけどね。。。
ぃや~。。。焦りました。
ワタシももう少し気にしておけば良かったのに、申し訳ありませんでしたm(__)m
あ、ちなみに「何のハナシ?」と思われている方のために念のためご説明いたしますと、定時株主総会の場合、定款において議決権の基準日を定めている会社がほとんどです。つまり、定時株主総会における議決権の基準日は、通常、事業年度の末日(3月決算の場合は3月31日)と定められていますから、3月31日の最終の株主名簿に記載された株主サンが、定時株主総会で議決権を行使するワケです。
この会社サンの場合も、同じように定款に基準日の定めがありますから、定時株主総会で議決権を行使する株主サンは3月31日現在の株主(=旧株主サン)になる。。。ってこと。
それにしても。。。
結論としてはそのとおりなんだけど、こういう状況に至ったコトって、あまり記憶にありません。
なんでかなぁ~。。。??
続きはまた明日♪