司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査報告の備置義務 その1

2013年07月25日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は、「監査報告つながり」です^_^;

昨日までとは別の会社サンなのですが、こちらは、監査役会設置会社でございます。

今や、監査役会設置会社は結構少なくなりましたけれども。。。
やっぱり、「コンプライアンス」ってヤツでしょうか?非上場の監査役会設置会社もあるんです。

前にも記事にしましたが、監査役会を設置していると、「監査役会」という会議体が必要になりますし、「社外監査役半数以上」という要件もございます。監査役会って、書面決議ができないし、常勤監査役も必須。。。なんかいいコトあるんだろうか?と思うのは、ワタシだけでしょうか?

必須じゃないのに、わざわざ厳しい要件を課す。。。というのは、結構立派なコトだよなぁ~。。。偉いっ!
ただ。。。今回の会社サンは、監査役会を設置しなければいけない事情があったようです。
あと、株式上場を目論んでいる会社サンの場合も、まだ設置義務はないケド、あらかじめ設置しておいたりするみたい。。。

ところで、次回の会社法改正では、「社外監査役の要件が変わる」ようですが、監査役会設置会社サンは大丈夫でしょうかね?
。。。というのも、ウチのクライアントさんの場合、監査役って親会社のヒトが多くってですね。。。そういうヒトは現在の要件だと「社外監査役」に該当していますが、今度の改正では、親会社のヒトは「社外監査役には該当しない」ってコトになるようでして。。。。
今でさえ、監査役を探してくるのはナカナカ難しいようなのに、監査役会設置会社サンは社外監査役の「なり手」を探せるのだろうか。。。なんて、ちょっと心配しています。

機会があるとお伺いしているのですけれども、改正のハナシをご存じない方もいらっしゃるようですし、知っていてもまだ危機感はお持ちではないような気がしています。
ま、いざとなれば、監査役会は廃止できる会社が多いんで、会社法の改正に合わせて定款変更することになるのかも知れません。

さて、それはそうと、今回のハナシ。

先日、計算書類等の備置期間の記事を書きましたけれども、今度は備置書類の内容についてなんです。

監査役会設置会社の監査報告というのは、「監査役個人の監査報告」と「監査役会の監査報告」がございます。
「監査役会の監査報告」というのは、つまり、「監査役個人の監査報告のまとめ」みたいなモンだろうと思うのですが、監査役会設置会社が株主総会に提供する監査報告は、「監査役会の監査報告」のみとなっています。

だったら、「監査役個人の監査報告」って、作成は義務付けられているモノの、その後どうするのでしょう?
う~ん。。。良く分からない。。。のです。
特定取締役に報告する必要もないようだしね。。。監査役会が保管しておくのでしょうか?

そんなコト、今まで考えてもみなかったのですが、今回ご質問がございましてね。。。
。。。謎なのです。。。(~_~;)

続きはまた明日♪ 

コメント (2)
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