司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

特例有限会社の氏名抹消の登記 その5

2013年07月22日 | 商業登記

おはようございます♪
先週はお休みをいたしまして、申し訳ございませんでしたm(__)m

本日から、また、よろしくお願いいたします!!

では、先週の続きです。
代表取締役Bの氏名抹消の登記をするのか。。。はたまた、取締役Bの任期満了に伴う代表取締役Bの退任登記をするのか。。。。

どっちでも良い気がするからなぁ~。。。^_^;
ってコトで、ココでギブアップ!
管轄の法務局に伺ってみました。

結果、「代表取締役Bの氏名抹消は要せず、取締役Bの任期満了に伴う代表取締役Bの退任登記をする」というコトになりました。
今回はそんなに突っ込む気分でもなくって、法務局のお考えはイマイチ分かりませんでしたケドね。。。^_^;

ま、勝手に解釈すると、「代表取締役の氏名抹消」の登記っていうのは、登記手続上、便宜的に行う登記なんで、それほど厳密に考える必要はなく、今回に関しては、任期満了による退任登記をした方が素直。。。ってことなんじゃないでしょうか?

。。。というワケで、今回の変更登記に関しては、一応結論が出たのですが(って、理論上は分かりませんケド)、仮に、取締役Bの任期が満了しなかったら結論は変わるのでしょうか?

任期が満了しないのだったら、代表取締役Bの登記はそのままですね。
なので、代表取締役Bの登記は(任期満了以外の原因で)抹消する必要があります。

これが、普通の株式会社だったら、他の取締役が代表取締役に選定されるのですから、代表取締役Bについては「退任」の登記をすることになるんだろうと思います。

一方、これが特例有限会社だったら。。。。。
理論的には、定款変更の時点で「代表取締役の氏名抹消」の登記をし、他のヒトの取締役・代表取締役就任登記をするのじゃないかしら?
じゃあ、普通の株式会社と同じように「他の取締役が代表取締役に選定されたこと」によって、「代表取締役Bの退任の登記」をすることもあるのかどうか?
理屈としては、定款変更のタイミングが一瞬早いので、前者になるとも考えられるけど、定款変更直後に取締役が増員されますんで、実務上は後者の結論が採用されるような気がします。。。。
普通の株式会社が取締役会を廃止した場合、既存の平取締役について「代表権付与」の登記が必要なのか。。。と思いきや、直後に代表取締役が選定され、結果として代表取締役にならない取締役に関しては、代表権付与の登記は不要。。。というのがございますが、これと似ていませんかね~???^_^;

代表取締役の退任の原因をどうするか。。。ってコトだけなんですけどね~。。。とにかく、不思議な登記です。
。。。というワケで、ご意見をお寄せくださいまし m(__)m ←今さら議論してもあんまり意味がないかもしれませんが。。。

さて、ハナシは戻って、一応、今回の株主総会のコト。

株主総会の招集決定は、「取締役の過半数の一致」による必要がありますが、今回のケースでは、定款で取締役が2名存在するコトになっていますから、取締役2名の一致によって株主総会を招集しなければなりません。

。。。ま、こういうのって、ケースバイケースで仮取締役を選任するのでしょうケド、今回は、「株主提案による株主総会(書面決議)」といたしました。
新株主が自分に対して書面決議の提案を行ったというコト。
いつも思うケド、株主提案の場合、同意書は提案者に戻すのだろうか?それとも、役員サンに戻すのだろうか?役員サンって、旧の役員サンなのだろうか。。。?それとも、今回書面決議で選任された役員サンでも良いんだろうか。。。?

たぶん、実際はそれほど深く考える必要はないんだろうな。。。と思いつつ、何となく気になってマス^_^;

。。。というワケで、これでおしまい!
今回も長々とお付き合いいただき、ありがとうございました m(__)m

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする