司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新株予約権の承継 その1

2013年07月31日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

7月最後の日ですが、読み切りにはならないような。。。スミマセン。。。m(__)m

え~。。。今日も新株予約権のハナシでございます。

こちらは、株式移転の案件。
株式移転完全子会社が新株予約権を発行している。。。。というケースです。

実は、ワタシ。。。組織再編の案件は結構多くやらせていただいているような気がするのですが(←他の事務所を知らないんで勝手な想像^_^;)、当事会社が新株予約権を発行している。。。というのは初めてのコトです。
「おもしろそ~ ワクワク♪」 と喜んでいたんですけどね。。。報酬が折り合わなくって、部分的な相談だけ。。。ってコトになってしまいました。

残念です(;O;)。。。が、受託する前提で色々考えましたんで、ご紹介しよう。。。と思っております。

さて、この会社サン。
株式上場を予定されているのだそうで、このたび、株式移転によってホールディングカンパニーを設立する運びとなった模様。
まぁね~。。。新株予約権を発行してるんだから、そういうコトなんでしょう。。。

会社が株式上場の準備に入りますと、証券会社サンやら、信託銀行サンやら、監査法人サンやら。。。色んな方がお手伝いをされるんです。
「新株予約権の発行」というのも、上場準備の一環ですんでね。。。ワタシ共が受託する非上場会社の新株予約権の発行案件も、大体そんな感じです。

そして、新株予約権の発行案件は、多くの場合スポット的に受託するワケですが。。。。コレ、組織再編と同じように、「嫌がる司法書士サンが多い」というコトもあるでしょうし、「通常の登記は自社でやっているケド、さすがにコレは。。。」というようなコトもあるでしょうし、お手伝いをされている皆様が「間違いがあっては困るんで、慣れている司法書士に依頼してよねっ!」と仰る場合もあるみたいです。

組織再編より、ある意味面倒だし、慣れも必要。それに、再編案件よりも数はだいぶ少ないと思いますからね。。。
とにかく、新株予約権の登記っていうのは「発行の登記はできたケド、行使しようとしたら。。。あっ!!」ってコトがあるワケで、これが、新株予約権のこわぁ~いトコロなんです。
以前から何度か書いているような気がしますが、非上場会社サンが発行する新株予約権っていうのは、十中八九ストックオプション目的なんですね。なので、税務のモンダイもあります。さらに、行使する時点では、通常、その会社サンは株式上場しているハズなのですが、発行時にはそこまで考えてなかったよぉ~!。。。ナンテコトもありまして。。。「発行の登記が出来たから終わり」じゃなく、「その新株予約権の行使ができる」ところまでが、新株予約権発行のオシゴトなんです。

しかも、発行の登記後、行使期間が始まるまでには何年かありますからね。。。
忘れた頃にモンダイ発覚。。。という事態になりかねないモノなんです。
そして、その時点では既に上場会社になってしまっていますから、「チョット直そう♪」なんてコトもできません (~_~;)

実際、ワタシ共のクライアントさんでも、同じようなハナシがありましたんでね。。。ホント、ビビりました ^_^;

。。。というワケで、前置きだけになっちゃって。。。スミマセン m(__)m
続きはまた明日~♪

コメント
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