司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

特例有限会社の氏名抹消の登記 その2

2013年07月12日 | 商業登記

おはようございます♪

特例有限会社の登記の頻度が低いのは、普通のコトなんでしょうかね~?
個人的には「取締役の員数制限がないから、オーナーサンだけが役員になるコトが多く、それゆえ役員サンが交代しない」、さらに「役員の任期がなく役員の交代もないので、登記の需要がない」ってコトじゃないの?って思っておりましたケド、これもある程度地域差があるんでしょうか?

。。。というわけで、昨日の続きです。

買収案件というコトで、とりあえず、定款と登記事項証明書を拝見したんです。。。「ふぅ~ん。。。変わった定款だなぁ~。。。」←感想。

どういう内容かというと。。。

登記事項証明書:
取締役 住所 A
取締役 住所 B
代表取締役  B

定款:
第○条 当会社の取締役は2名とし、次のとおりとする。
 取締役 A
 取締役 B
2項 当会社の代表取締役は次のとおりとする。
 代表取締役 B

初めて見ました♪
定款に直接取締役と代表取締役が定められているケース。

ま、この会社サンも株主はBサンのみというコトなんで、定款変更するのは大変じゃありません。。。なので、別に支障はないだろう。。。と思っていたんです。。。が、衝撃の事実が告げられたのであります。。。

「それでね~。。。Aさんは既にお亡くなりになっているそうですよ。」

「えぇ~っ!!!!!!!!!!!!」

。。。というコトはつまり。。。

定款上、「取締役は2名」って限定されちゃってるから、定款変更したくても株主総会を招集出来ないじゃん!
本来ならば、「仮取締役」を選定するべきトコロなんでしょうけれども、これは何とか工夫できそうな気がします。

しかし、ワタシがギモンだったのは、いわゆる「代表取締役の氏名抹消の登記」の要否についてでした。

ちなみに、今回の買収によって、役員はどのように変わるかというと。。。
まず、定款に取締役の任期の規定が新設されます。
(グループ会社のうち、オーナー一族以外の方を役員に選任する会社では、特例有限会社でも任期を設けておられます。)
この定款変更により、取締役Bは任期満了いたします。

で、選定方法等ですが、「取締役は1名以上とする。取締役は当会社を代表する。ただし、取締役が2名以上あるときは、株主総会の決議により代表取締役1名を定める。」という内容。

定款変更決議後、新たに取締役CDが選任され、取締役Bは再任されます。
代表取締役としてはCが選定されます。

出来上がりは、「取締役BCD、代表取締役C」というコト。

さて、この状況で、「代表取締役Bの氏名抹消」の登記は必要になるのでしょうか?????^_^;

続きはまた来週~♪

コメント
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