司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査役の監査報告のハナシ その1

2013年07月23日 | 株主総会

おはようございます♪

定時株主総会に関する登記もほとんど終わり、もうそろそろ夏休みムードではないかと思いますが、今日も定時株主総会がらみのハナシでございます。

今日はお題を見ても想像ができにくいんじゃないでしょうかね?
なんか良いお題が思い付かなかった。。。^_^;

え~。。。
会社法では、機関設計がある程度自由に行えるようになりましたね。
「取締役会を設置するかしないか」が一番のモンダイだろうと思います。
そして、取締役会を設置する会社は監査役を置かねばなりませんが、非公開会社の場合には、監査役の代わりに「会計参与」を置いても良いし、監査役を置く場合も、監査役の監査の範囲を会計に限定するコトもできるワケです。

。。。そんで、機関設計を変更するタイミングって、定時株主総会とは限りません。

例えば、取締役会と監査役を設置する。。。とか。。。既存の監査役の監査の範囲を変更する。。。ということが、期中に臨時株主総会で決議されるコトも結構ございます。

そういう場合、「監査報告はどうすりゃ良いの?」というのが、今回のオハナシです。

先日、あるクライアントさんからお問い合わせがありましてね。。。。
この会社サン、事業年度の末日は3月31日なんですが、4月1日に監査役が交代したんです。
ついでに監査の範囲も「会計限定あり」から「会計限定なし(業務監査権限あり)」に変更されておりました。

。。。で、定時株主総会の準備を始められたのですが、「監査報告って、誰がするべきですか?」というお問い合わせがありました。
「え?そりゃ~現在の監査役でしょうよ。。。」と思ったのですが、考えてみれば、現在の監査役が就任した時点では、監査報告をする事業年度は終わっていたのでして、自分の存在していない期間の監査をするってコトになるのです。

もちろん、前任者からの引き継ぎはあるのでしょうケドも、自分で見たり聞いたりしたコトは一切なく、又聞き状態。。。^_^;

それなのに、そのヒトに「監査報告せよ!」なんて、ちょっと酷なんじゃない?
。。。と言われると、「確かに、それはごもっとも。。。だよなぁ~^_^;」と思います。

それに、監査対象の事業年度に関しては、前監査役は業務監査権限がなかったんですから、業務監査に関しては引き継ぎもなし。。。ってコト?

でもね。。。こういう類のハナシ。。。良くあるんです。
「業務監査権限あり⇔なし」もたまにはあるし、「監査役の交代」ってのは、結構あります。
(監査役の交代に関しては事業年度の区切りの時期に、グループ会社間の移動が多いような気がします。)
その後、定時株主総会時期を迎え、「監査報告。。。あれっ?」と思われるみたいですね。

確かに、何かおかしい。。。
続きはまた明日~♪
(結論をご存じの方。。。しばしナイショでお願いします。。。m(__)m )

コメント
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