司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

生前売買 その5

2013年07月04日 | いろいろ

おはようございます♪

早速昨日の続きです。

議事録の押印のハナシが何とか決まりましたので、今度は相続関係の書類を確認するコトになりました。

会社のご担当者を通じて元社長サンのご親族の方々に連絡をしていただきまして、とりあえず、現在お持ちになっている戸籍等の証明書関係を拝見することに。

ちなみに、ワタシ共司法書士は、「職務上請求書」という便利なシロモノを使うコトができます。
なので、ご本人様からの委任状なしに証明書の交付を請求するコトもできちゃう。。。のです。
(もちろん、登記申請などのご依頼があることが大前提ですよ。)

しかし、これを悪用するヒトがいるみたいでしてね。。。
色んな「プライバシー保護のための職務上請求書使用上の注意事項」があるんです^_^;
そのため、ワタシ共の事務所では、できるだけクライアントご本人様に証明書をご準備いただくよう、お願いしています。
そのうえで、不足のモノだけコッチで取得する。。。コトにしております。(遠方とかね。。。)
結果、職務上請求書ってモノはホトンド減りません^_^;
(不動産の案件が少ないという言い方もできますが。。。アハハ。。。)

。。。というワケで、お持ちの証明書を拝見したところ。。。。(@_@;)(@_@;)(@_@;)(@_@;)

「住所が違う~っ!!!」
何とっ!

不動産売買の後に住所を移転していたのでした。

え。。。と。。。これは、「所有権登記名義人住所変更」(=いわゆる「名変」)の登記が必要なケースでしょうか?
「え~っ?どうだっけ?」
コレに関しては、要るような気もするし、要らないような気もします。。。つまり、良く分からないってコト(~_~;)
そこで、不動産登記の書籍をアッチコッチ調べてみたところ、ハッキリ書いてあるモノはございませんでね。。。
それに、申請書の記載例では、被相続人(=登記義務者)の住所の記載が不要みたいなんですよね。。。
。。。ってコトは「名変要らないのかなぁ~。。。??」

あ!じゃあ、死因贈与とか、遺贈の登記だったらどうなんだろ~???

調べてみましたら、遺贈に関しては質疑応答があるようでして、コチラは「名変が必要」という結論でした。

遺贈と生前売買は同じようなモンなので、「じゃあ、普通に名変が要るのか?」とは思ったのですケド、チョットだけ気になるコトがありました。

書籍には「名変の要・不要」がハッキリとは書いていないのですが、注書として「申請書に記載する被相続人の氏名は登記簿上と合致することを要するが、合致しない場合は、同一人であることを証する書面を添付する。。。」というようなコトが。。。

↑ え~。。。コレはつまり、何ですか?^_^;
ワタシには、「名変が要らないコトが前提」という風に読めちゃうんですが、オカシイ???

困りました。。。 コレ、常識ですか?
続きはまた明日♪

コメント (2)
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