おはようございます♪
今日は、「へぇぇ~。。。^^;」 と思ったこと、について。
ま、いつもながら、大したハナシではないんです。あまり期待せずお読みくださいまし♪
もう何年も前から色々とご依頼いただいているクライアントさんなのですが、担当換えがありまして、今年からワタクシメが担当することになったんです。
とにかく会社の数が多いモンで、まずは色んなリスト(会社情報だとか、開催日時だとか、議案などなど)をご準備いただき、それを確認してから議事録の作成に入ります(←ご担当者様がドラフトしてくださいますんで、ワタシはチェックするだけです)
会社の種類は、株式会社ばかりでもないんですけどね。。。ま、ほとんどは株式会社でして、ありがたいことに、株式会社の機関設計は、大体が「株主総会+取締役」なんです。しかも、取締役1人。
究極的にスッキリしていますよね。 なので、当然議事録もスッキリ!登記もスッキリ!!!
けれども、全部!というワケにはまいりませんで、数社、不思議な機関設計の会社がございます。
それは。。。「取締役+監査役+会計監査人」なんです。 取締役1人、監査役1人、会計監査人1人(1法人)です。
つまり、資本金5億円以上の大会社。大会社は会計監査人の設置が義務付けられていて、プラス、会計監査人設置会社の場合は、監査範囲を限定しない監査役を設置することが必須ですよね~。
こちらも、法律上強制された必要最低限、究極的にシンプルな大会社(非公開会社)の機関設計となっております。
しかし。。。珍しいでしょぉ~!?
会計監査人設置会社で取締役会が設置されていない会社、初めてです。
(そうそう、近年、監査役会設置会社は非常に少なくなりました。)
。。。でね、議事録をチェックしていて「あれっ?」っと思ったことがありました。
会計監査人設置会社の場合、計算書類は株主総会において、通常、「報告事項」になるものですが(ならない場合もありますが^^;)、この会社は「決議事項」になってます。しかも、その会社サン、昨年、大会社に移行したばっかしだったんで、「あらら。。。間違えてるよ。。。^^;」なぁ~んて思っていたんです。
ですけど、こんな機関設計は初めてなので、条文を確認したところ。。。
↑ こういうことになっておりました^^;
つまり、会計監査人設置会社であっても、取締役会が設置されていない会社の場合は、会社法第439条の適用を受けないから、会計監査人が適法意見を出していたとしても、計算書類は、株主総会の承認を受けなければならないんですね~。
ま、考えてみれば、取締役会が設置されていない場合は、株主の監視権限が強くなるので、当然といえば当然なのかも知れません。。。が、何だか不思議な感じでした。
。。。というわけで、間違っていたのは、ワタシでした。 「これ、報告事項ですね♪」なんて言わなくて良かった。。。ホッ♪
会社法が施行されて何年も経つというのに、まだまだ勉強不足です。トホホ。。。(~_~;)