おはようございます♪
今週もどうぞよろしくお願いいたします_(_^_)_
先日、東京司法書士会のセミナーに参加してまいりました。
講師は、あの「郡谷大輔弁護士」。
郡谷先生の講義は、まだお役人様だった頃から何度か受講させていただいておりますが、ワタシの中でのイメージはどんどん変わりつつあります。
以前は、「淡々とした寡黙な方」という感じでしたが、現在は、「隙あらば笑いも取っとこう!」という「風変わりな弁護士さん」。。。でしょうか?!
いずれにしても、民間人になられて、すごく明るい雰囲気になったような気がします。貫禄も付いたような。。。
さて、講義の内容は「種類株式」。
ワタクシ。。。皆様ご存知とは思いますけれども、オシゴトではいつも悩んでおりますので、とても楽しみにしておりましてね。。。
今までの先生方とはちょっと違った切り口でオハナシしていただき、大変参考になりました。(。。。というか、オシャベリがとってもお上手で面白かった!)
そして、「株式と社債はどのように違うのか?実はそれほど違わないのでは?」ってところからハナシは始まりましてね。。。
そこで、今日のお題となったわけです。
数年前にそんなような案件があったもんですからね~。。。。♪
ある外資系のクライアントさんがありまして、珍しく、外国株主サン(会社)と日本の株主サン(個人数人)という株主構成です。
とはいえ、外国会社が親会社なんですがね。。。
その会社サン、銀行から資金を借り入れていらっしゃるのですけれども、あるとき、こんな要求があったのだそうです。
「親会社の債権を株式に変えなさい!」
実は、親会社は子会社に機械を売ったそうなんですね(かなり高額)。
だけど、子会社にはお金がないんで、代金未払いの状態になっていたんですって。もちろん、帳簿上にも計上されています。これ、会社にとっては債務ということになります。(←当たり前ですが^^;)
資金を貸し付けている金融機関からすれば、親会社と自分(金融機関)は同じ「債権者」なワケですね。
。。。とすると、同じ一般債権者なんですから、弁済は同順位ということになります。
ちなみに、会社には、担保に取れるような資産もありません。
まぁ~常識的に考えて、「親会社に代金を払っちゃったんで、オタク(金融機関)には返済できなくなりました。バンザァ~イ!!」ってことになるはずはないんですが、色々他のご事情もあったようで、債権の株式化(デッド・エクイティ・スワップ。通称:DES)をしないとマズイ状況になりました。
ただし、100%親会社ではないので、少し困った状況になりましてね。。。^^;
どんなことかというと。。。次回につづく~♪