司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

ストックオプションの発行手続 その4

2012年03月08日 | 株式・新株予約権

。。。というわけで(?)、ご担当者様も、募集事項等を理解されたご様子。
次は、手続の流れをご説明することになりました。

ストックオプション目的の新株予約権の発行手続(非公開・取締役設置会社)は、原則として次のような順序で進めることになります。

①取締役会で株主総会の招集決定
②株主総会で募集事項を取締役会に委任する決議(場合によっては、プラス役員に対する報酬等の決議)
③取締役会で募集事項の決定
④割当対象者に対する募集事項の通知
⑤割当対象者からの申込み
⑥取締役会で新株予約権の割当決議(+割当契約書の承認決議)(場合によっては、役員への報酬等の決定決議)
(⑦新株予約権割当契約の締結)
⑧新株予約権の割当通知
⇒⇒新株予約権の割当日(=新株予約権発行!!)

まぁ~募集株式の発行とほとんど同じなワケですが、違うのは、ストックオプション目的の新株予約権の場合、払い込みがありませんので、「払込期日」を気にする必要はありませんよね。

それから、株主総会で募集事項の決定を取締役会に委任するかどうか。。。という点。
通常ですと、非公開会社さんでしたら、そんなまどろっこしいことはせず、株主総会で「ば~ん!」と全部決めてしまうと思います。
もちろん、複数回の募集を予定されている場合は別ですが。。。

しかも、新株予約権の場合、取締役会に募集事項の決定を委任すると言っても、委任できる事項はごく僅かです。
新株予約権の発行個数と割当日だけと言っても過言ではないと思います。

しかし、新株予約権の割当対象者が結構大勢いたりしまして、割当日までに退職してしまうなど。。。数が確定できないことも多いのです。
そのため、具体的な数しか決められないとしても、基本的には、取締役会に委任するのが普通かな。。。と思います。

だけど、これを順に全部やるのは、結構大変なことなんでね~。。。
実務上は、少なくとも③と⑥は同一の取締役会で決議することになります(⑥は申込みを受けることを条件に割当てます。)。

あ、もちろん、「新株予約権割当契約」と「総数引受契約」を兼ねることも可能で、それが出来れば一番簡単ではあります。
ただし、新株予約権の場合、割当対象者全員で総数引受契約を締結するというコトになりますと、「脱落者がいた場合、全てがパーになってしまう」ことと、「誰に何個割り当てたのかを知らせたくない・知られたくない」ということがありまして、総数引受契約にするのは、難しいケースが多いようです。
(裏技もあるんですが、それはまた今度♪)

そして、今回の会社サン。
「取締役会非設置」なので、手続がちょっと変わりますよね~。。。
そんなに引っ張るようなことじゃないんですけど。。。明日に続く!^^;

コメント
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