司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

清算会社の事業 その2

2012年03月29日 | その他会社法関連

会社が解散するってことは重大事件ではありますが、ワタシ共が受託する事件は、新聞にデッカク載るような「破産!」だの「会社更生!」のようなショッキングな出来事ではありません。

赤字の場合も黒字の場合も、とにかく予め現在の事業の状況を見つつ、解散前に事業を畳む準備をされます。
ですので、解散時点では、それまで行っていた事業はすでに終わらせていますし、会社によっては債権者への弁済もアラカタ終わらせていて、債権申出の催告をすべき債権者は存在しない。。。というケースも珍しくありません。

逆にいうと、事業が終了する時点以降、かつ、解散するのにちょうど良いタイミング(税務申告時期等)などを考慮されて解散日を決めていらっしゃるようです。
そこで、例の期限付解散ってハナシも出てきていたのでしょう。(←想像ですけど)
株主総会で解散することを決めたケド、進行中の事業を整理して終了させないといけない。。。その猶予期間。。。それが決議から解散日までの期間だ!ってことなんだろうと思います。

そういう状況ですので、今までは「やって良いの?ダメなの?」というようなご質問はなかったんですよねぇ~。

けれども、今回は、「とにかく3月末で解散する!」という期日が先に決まっておりまして、何せ、黒字の会社なんですからね。。。
事業を畳むったって、今までは精力的に事業展開していたのに、業務命令(?)で突然解散させられることになり、かなりバタバタされたことでしょう。

しかしながら、清算株式会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす(会社法第476条)とされていますから、解散前の事業を行うことはできないはず。。。なんですが、「清算の目的の範囲内」って、厳密にはどういうこと?。。。というモンダイ。

つまりね。。。
解散後、新たに事業を行うことは当然に出来ない、ってことはモチロンですけど、残務整理的に事業を継続するのはどうか?こういうのは「清算の目的の範囲」に含まれないの????というワケです。
しかも、解散したら直ちにどんな内容であれ、事業を行うことができない。。。なのか。。。?可及的速やかに。。。なのか。。。?も、ちょっと気になるところです^^;

実のところ、本当はどうなのか、答えは見つかっていないのですけれども。。。
明日に続く! 

コメント (2)
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