司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

債権の現物配当 その1

2012年03月01日 | その他会社法関連

おはようございます♪

だんだんと定時株主総会モードになってまいりましたので、気持ちも何となくそっちへ。。。という感じの今日この頃。
やっぱり、特別なんですかね~?定時株主総会。

。。。というわけで、これは、6月総会に向けての準備作業に入っている会社サンのオハナシ。
「早すぎるでしょ~!」って気もしますけど、ポツポツとスケジュールのご相談なんかも出てきています。

この会社サン、今回の定時株主総会で現物配当をされるのだそうです。
現物配当とは。。。剰余金の配当として金銭以外の財産を分配するってことです。メンドクサイので略させてください♪

現物配当が増えている。。。ということは、以前の記事にも書いておりますが、今回、違うのは配当財産の種類です。
これ、金銭債権なんです。
大雑把に言うと、グループ会社Cに対する貸付金債権を親会社Bに配当するのですって。

募集株式の発行で現物出資するようなケースですと、金銭債権はよく登場しますが、現物配当の配当財産が「債権」というのは結構珍しいんじゃないでしょうか?
なので、これについて、少し考えてみたいと思います。

債権を現物配当するということは、つまり、コレ、債権譲渡なんですが、普通の債権譲渡と何が(或いは「何か」)違うんでしょうか?

私が思ったのは、普通の債権譲渡の場合、譲渡人と譲受人の意思の合致がありますよね。
けれど、現物配当ですと、基本的には、譲渡人の立場である会社が、一方的に「この財産を差し上げますね~♪」ということになるわけですよね?

だけど、貰いたくない株主さんだって存在するかも知れません。
会社法第454条第4項では、「そんなモノは要らないから、現金で頂戴!」と請求できる権利(金銭分配請求権)について定めていますが、金銭分配請求権は必ず与えられるものではなくて、会社が「与えるかどうか」の決定権限を握っているというモノ。

「そんなモン、要らないよぉ~!」と言う株主サンに強制的に現物配当をすることができる仕組みになっているんです。

つまり、債権譲渡なのですが、譲渡人の一方的な意思で債権を渡すことができるってことです。
ただ、対価のない「無償譲渡」ですけどね。。。あ、「贈与」と考えることもできますか。。。そう考えると、おかしくないのかな?

それにしても、な~んかシックリ来ないんだよな~。。。
もうちょっと続く♪

コメント (2)
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