司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

債権の現物配当 その2

2012年03月02日 | その他会社法関連

おはようございます♪

最近、ネタを考えるのが本当に大変で、「あ、これ、イイジャン!」と思っても、ちょっと時間が経つと「何書くんだっけ?」と、すっかり、書こうと思った内容を忘れていたりして、「あ~っ!もうっ!」自己嫌悪です。

なので、今回も、もしかして当初の予定とは違ってしまったかも知れず。。。ご勘弁ください^^;

さて、現物配当です。

確かに「対価なしで債権を渡す」ということなのでね。。。貰っとけば?と言えばそれまでなんですが。。。
では、通常のフツ~の債権譲渡(有償譲渡)の手続はどのようにするか。。。オサライ。

①債権譲渡契約の締結
 譲渡人と譲受人の意思の合致により、債権が譲受人に移転します。
 その他、色々な取り決めをしますよね。
②対価の支払
 通常は、対価の支払と同時に債権譲渡の効力が発生します。
③対抗要件具備(債務者)
 債務者への通知又は債務者の承諾
④対抗要件具備(債務者以外の第三者)
 確定日付のある証書による債務者への通知又は債務者の承諾

一方、現物配当の場合はどうなのか?

①株主総会における剰余金の配当決議
②無対価のため、なし
③??
④??

どうでしょう?
会社法だと、配当財産が何であれ、剰余金の配当決議だけをすれば良いようにも思えますが、少なくとも、債務者に対する対抗要件は具備しないとダメでしょうね~。。。債務者は債権譲渡されたことを知らないんですからね。。。^^;

。。。というわけで、実際には、譲渡人、譲受人、債務者の三社間で債権譲渡契約を締結することになっているそうです。
(グループ間なので、今のところ、④までは要らないかな。。。?とおっしゃってました。)

だけどね~。。。結局のところ、現物配当って、100%親子間でないと出来ない場合が多いんじゃないかな。。。今回だって、株主が複数人いたとしたら、債権が複数本あったとしても、株主サンに平等に分配するのは難しそうだし、かといって、1本の債権を共有にする。。。なんていうのも非現実的だしな~??とか思っていたんです。
1株につきお饅頭1個とかだったら良いんでしょうけどね^^;

などと思っておりましたらば、「おっ!そういうこともできるの?」ってことを発見!

現物配当の場合でも、株主に対して平等に分配することは必要そうなんですけれども、「一定の数未満の株主に対しては、配当財産の割当てをしないこと」が出来るんだそうです(会社法第454条第4項第2号)。「え~っ!それじゃあ株主平等じゃないジャン!」と思いましたが、「配当を受けられない株主に対しては代わりに金銭を支払う」という規定が存在しています(会社法第456条)。

これを利用すると、少数株主サンには配当財産の割当てを行わず、代わりに現金を支払うということができそうです。
だったら、大株主サンに現物を、それ以外の株主サンには現金を。。。ってことも可能。。。あら。。だったら使えるかもね~♪

しかしっ!
ここで、ふと、思いました。
配当財産を割り当てない代わりに支払う現金というのは、つまり、配当金なんでしょうか?
だってね。。。剰余金の配当の決議では、おそらく、配当財産の種類は「現金以外の財産」で、割当てに関する事項としては例えば「1,000株に付き●●債権を割り当てる」とし、さらに「1,000株未満の数の株式を有する株主には配当財産の割当てをしない」とかっていう決議になりそうでしょ?

。。。ということは、999株以下を所有する株主サンには、現実問題として現金は支払われるのでしょうが、それは、剰余金の配当決議には出てこないお金。。。? 配当財産に含まれないのであれば、それは利益剰余金の積み立て義務はないってことでしょうか?

あれあれ?
何か、分からなくなって来ました。
たぶん、オシゴトとしてこういうことは起きないと思いますが、気になる気になる。。。。。^^;

コメント (5)
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