司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

ストックオプションの発行手続 その1

2012年03月05日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

現在進行中のストックオプションの発行手続。
風変わり。。。というワケではなく、逆に至極フツ~ではありますが、ワタシ的にはなんか「あれっ?」って感じがありまして、ご紹介してみようかと思います。

特別何かギモンがあるとか。。。ってことじゃなく、原則をオサライしておこう!ということですから、分かってらっしゃる方にとっては面白くないかも知れません。(←先にお断りしておきますね^^;)

どういう案件かと申しますと、ストックオプション(正しくは、ストックオプション目的の新株予約権)の発行であります。 あ、それはもう言いましたね^^;

設立間もない会社サンでしてね。。。もちろん、非上場会社、非公開会社なんですけれども、取締役会が設置されていないのです。
株式の上場前にストックオプションを発行する会社サンというのは、別に珍しくないけど、取締役会非設置のケースってのは初めて。

いつものヤツは、必ず取締役会がありますし、しかも公開会社が多いんで、手続の流れが全然ちがうなぁ~。。。ということを再認識いたしました。
募集株式の発行と手順はほとんど同じですし、そちらは非公開会社だって登場するのですから別に不思議なことではないのか??って思うんですが、すごく違和感がありました。

まず、そもそものハナシを始めるのが大変でして。。。^^;
クライアントさんは、「ストックオプションは発行したいのだけれども、何を決めれば良いか分からないし、どういう手続で、どんな手順を踏んだら良いか分からない。。。」という状況。

そういえば、今までのヤツは、上場会社か、上場目前の非上場会社だったんですよね~。。。
昔、こういうのが約1社(?)ありましたが、途中キャンセルになりました。 思えば、これがナカナカに大変なことなんです。

。。。というのも、ストックオプション目的で新株予約権を発行する会社って、後ろに証券会社サンがいらっしゃいます。
彼らは、(初めて発行するときには)手取り足取りアドバイスをされるようなんでね。。。こちらにハナシが来た段階では、ほとんど内容が決まっているんです。
以前も書きましたけれども、法務局の見解が色々変わって来ているので、原案を微調整する必要があったりするわけで、彼らとしても、キチンと登記できないと困るんで、その辺のことはワタシ達がやる、ということが多いのかな。。。と思います。

そこで、決定事項(募集事項の意味内容を含め)、決定手順等をまとめまして、それを読んで理解していただくことから始めました。
それから、ストックオプションと言う以上、税制適格にしたいのかどうか。。。ってところも大きく影響しますんでね。。。これも一緒に。
ただね~。。。税務については詳細までは良く分からないんで、突っ込まれると困るンですけれども。。。^^;

。。。というわけで、今日は中身のない前置きだけで申し訳ないのですが、続きはまた明日♪

コメント
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