司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

債権の現物配当 その2

2012年03月02日 | その他会社法関連

おはようございます♪

最近、ネタを考えるのが本当に大変で、「あ、これ、イイジャン!」と思っても、ちょっと時間が経つと「何書くんだっけ?」と、すっかり、書こうと思った内容を忘れていたりして、「あ~っ!もうっ!」自己嫌悪です。

なので、今回も、もしかして当初の予定とは違ってしまったかも知れず。。。ご勘弁ください^^;

さて、現物配当です。

確かに「対価なしで債権を渡す」ということなのでね。。。貰っとけば?と言えばそれまでなんですが。。。
では、通常のフツ~の債権譲渡(有償譲渡)の手続はどのようにするか。。。オサライ。

①債権譲渡契約の締結
 譲渡人と譲受人の意思の合致により、債権が譲受人に移転します。
 その他、色々な取り決めをしますよね。
②対価の支払
 通常は、対価の支払と同時に債権譲渡の効力が発生します。
③対抗要件具備(債務者)
 債務者への通知又は債務者の承諾
④対抗要件具備(債務者以外の第三者)
 確定日付のある証書による債務者への通知又は債務者の承諾

一方、現物配当の場合はどうなのか?

①株主総会における剰余金の配当決議
②無対価のため、なし
③??
④??

どうでしょう?
会社法だと、配当財産が何であれ、剰余金の配当決議だけをすれば良いようにも思えますが、少なくとも、債務者に対する対抗要件は具備しないとダメでしょうね~。。。債務者は債権譲渡されたことを知らないんですからね。。。^^;

。。。というわけで、実際には、譲渡人、譲受人、債務者の三社間で債権譲渡契約を締結することになっているそうです。
(グループ間なので、今のところ、④までは要らないかな。。。?とおっしゃってました。)

だけどね~。。。結局のところ、現物配当って、100%親子間でないと出来ない場合が多いんじゃないかな。。。今回だって、株主が複数人いたとしたら、債権が複数本あったとしても、株主サンに平等に分配するのは難しそうだし、かといって、1本の債権を共有にする。。。なんていうのも非現実的だしな~??とか思っていたんです。
1株につきお饅頭1個とかだったら良いんでしょうけどね^^;

などと思っておりましたらば、「おっ!そういうこともできるの?」ってことを発見!

現物配当の場合でも、株主に対して平等に分配することは必要そうなんですけれども、「一定の数未満の株主に対しては、配当財産の割当てをしないこと」が出来るんだそうです(会社法第454条第4項第2号)。「え~っ!それじゃあ株主平等じゃないジャン!」と思いましたが、「配当を受けられない株主に対しては代わりに金銭を支払う」という規定が存在しています(会社法第456条)。

これを利用すると、少数株主サンには配当財産の割当てを行わず、代わりに現金を支払うということができそうです。
だったら、大株主サンに現物を、それ以外の株主サンには現金を。。。ってことも可能。。。あら。。だったら使えるかもね~♪

しかしっ!
ここで、ふと、思いました。
配当財産を割り当てない代わりに支払う現金というのは、つまり、配当金なんでしょうか?
だってね。。。剰余金の配当の決議では、おそらく、配当財産の種類は「現金以外の財産」で、割当てに関する事項としては例えば「1,000株に付き●●債権を割り当てる」とし、さらに「1,000株未満の数の株式を有する株主には配当財産の割当てをしない」とかっていう決議になりそうでしょ?

。。。ということは、999株以下を所有する株主サンには、現実問題として現金は支払われるのでしょうが、それは、剰余金の配当決議には出てこないお金。。。? 配当財産に含まれないのであれば、それは利益剰余金の積み立て義務はないってことでしょうか?

あれあれ?
何か、分からなくなって来ました。
たぶん、オシゴトとしてこういうことは起きないと思いますが、気になる気になる。。。。。^^;

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5 コメント

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Unknown (ちりがみ)
2012-03-04 19:39:23
債権や不動産の現物配当は超少数株主構成の会社でないと難しいんでしょうね
私は以前不動産を現物配当したことがありますが、証券化して、その証券を配当するとで、将来的収益を今後の配当の代わりにしていだだいたことがあります。
現物そのものは、ほんとにまんじゅうとかでない限り難しいですよね(笑)



そして、またまたご質問なのですが、
取得条項付新株予約券を発行している会社を清算する場合
大抵は、すでに行使条件を満たしていないことが多いので、
それを理由に会社が取得し消却後に生産手続きにはいるのが良いかと考えますが
解散後に清算手続きと同時に行う方法はあるのでしょうか。
単に結了までの時間短縮が目的ですが、解散後の債権者保護手続きと同時に、
新株予約権者への取得通知公告をできないかと考えております
IPOを断念した会社は、このような状態が多く、いかにはなく処理できないか試行錯誤しております。
宜しくお願いします!
返信する
Unknown (charaneko)
2012-03-05 12:47:57
ちりがみさん、コメントありがとうございました♪
清算時の新株予約権はワタシもやったことがあります。その際は、全員に放棄してもらいましたが、取得条項によっては、すぐに取得できるのではないですか?
。。。で、自己新株予約権になった後、すぐに消却してしまうことも出来るでしょうし、取得せずとも、すでに「消滅」しているのでは?
いずれにしても、取得条項、行使条件、割当契約の内容次第なんで、何とも言えませんが。。。^^;
返信する
Unknown (ちりがみ)
2012-03-05 20:39:57
お返事ありがとうございます!
清算時にも問題なくできるのですね!
私が担当するのは、一旦退職しても復職すれば行使できるタイプでして、
全員退職したペーパー状態でも、潜在的な権利者が存在している感じです。

いつも質問ばかりですみません!
ネタを提供できるようがんばります
返信する
Unknown (charaneko)
2012-03-06 11:33:07
ちりがみさん、こんにちは♪
実は、そのハナシ。。。いつかネタにしようと思って暖めていたんですよね~。。。
けど、どうも気が乗らなくて。。。ということもあり、ハナシを上手く膨らませられないかな~?なんてことも思っていて、かなりボツネタに近い状況でありました。
もし、お困りの方がいらっしゃるのであれば、そのうち(?^^;)書いてみようと思います。
ネタ提供、お待ちしていま~す♪
返信する
Unknown (charaneko)
2012-03-06 11:55:30
ちりがみさん、念のため追加です。
新株予約権は解散時点では、いじらなくても全くモンダイないはずです。
ただし、取得条項を使うなら、「取締役会の決議をもって取得。。。」などという条項が障害になる可能性はありますよね。
取得条項として、「会社法第236条7号イ・ロ」の定めがあるケースは、あまり見かけませんが、それがあるなら、解散直前に取締役会で取得日の決議をし、あとは清算手続と同時並行で「取得・消却」をすれば良いのかな?と思います。
ご参考まで。
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