司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式併合の端数処理 その1

2011年05月30日 | その他会社法関連

おはようございます。
5月も残すところ2日となりました。
段々と株主総会を開く会社さんが増えてきて、「あ~今年もこの時期がやって来たなぁ~。。。」 って気がしています。

今年は震災のせいか、自分の中で時間の流れが変になっているようでして^^;、 あっという間にこの時期を迎えてしまいました。
天候不順のことも影響しているのかも知れませんね♪ 皆さんはいかがですか?

さて、今日は株式併合のオハナシです。

先日、株式併合をした会社サンがありました。
昔は、株式併合というと限られた場合にしか行うことができませんでしたよね。
ちなみに、どんな場合かというと、①減資(資本金の額の減少)、②1株あたりの純資産を5万円以上にするため、③合併等の組織再編の際に比率を調整するため、って場合。

注)
①「発行済株式総数× 額面金額≦資本金の額」 であることが必要でしたから、減資の結果、この式が満たされなくなる場合は株式併合することができました。
②1株あたりの純資産額5万以上という制限がありましたが、それを満たしていなかった会社(額面金額5万円未満)は、株式併合することができました。
③合併比率等が「存続会社1:消滅会社2」の場合は、消滅会社が株式併合したうえで合併することになっておりました。今は比率の調整で株式分割や株式併合をする必要はなくなりましたけれども、昔はこれが必須でしてねぇ~。。。結構面倒だったんです。

ですから、単に株式併合をして株式数を減らしたい。。。なんてことは認められていなくって、それはそれで不便だったわけですよ。
「ダメダメッ!!」と言われるとやりたいヒトがいるものですよね♪

では、何故に制限されていたのか。。。と言いますと、無制限に株式併合を認めると、「少数株主を排除する目的で利用される恐れがあるから」だったようです。

しかし、その後、この規制は撤廃されまして、株式併合は自由に行うことができるようになりました。
すると、アラアラ不思議。。。
株式併合の案件、全然ないのです。

株式単位が細かくなりすぎてしまった会社の場合でしたら、単元株式を設定することでとりあえずは問題回避できますし、組織再編の場合は、昔だったら併合が必要だったような比率もありますが、今は手続としては株式併合は不要なわけですよね。
場合によっては、自己株式の取得→消却で目的が達成できるケースもあります。

結局、株式併合を検討する場合というのは、ぶっちゃけ、少数株主の排除なんです。
けれども、そういう状態の会社は、株主サンとの関係がかなり危うくなっていることもあり、やっぱり、後日の紛争の可能性を考えると、「併合はやめた方が良いと思いますよ。。。」 と言ってきたのですよね。

そういうこともあり、株式併合の案件は非常にご無沙汰しておりましたが、突如、実施が決まったわけです。
。。。で、続きはまた明日♪

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