司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

残ってしまった支店登記 その5(後日談)

2011年05月26日 | 商業登記

以前、本店の登記申請を間違えてしまい、同じように支店登記も間違えた。。。という記事を書いたことがありましたが、あの時は本店の登記を間違えておりました。

今回は、申請の仕方は不明(一括申請したのかどうか)でしたが、支店の登記だけ間違えたってことは考えにくい状況です。
「んんん。。。更正登記しろって言われるのって、どういう場合だろ。。。?」
一括申請でない場合、紙で郵送するのでしたら(本人申請だったら、紙・郵送だと思いません?)、本店で登記された登記事項証明書を添付いたしまして、「登記すべき事項 別添登記事項証明書記載のとおり」とし、登記事項証明書の該当箇所に赤鉛筆なんかで下線を引いておきます(今はこういうの滅多にやらなくなりましたね^^;)。

すると、今回のように支店区の廃止した支店の箇所に「支店廃止」と登記されてしまいます。
この場合だったら、モチロン法務局の過誤です。

申請書に直接「登記すべき事項 年月日●●(←支店所在地)の支店廃止」 と書くこともありますが、結論としては同じこと。

じゃあ、ご丁寧にOCR(とかFD)を添付してソコに
「支店番号」★
「支店所在地」●●
「原因年月日」年月日支店廃止

と書いたらどうでしょう?
本当は、
「登記記録に関する事項」年月日●●の支店廃止
とするのが正解ですのでね♪

本支店一括申請の場合ですと、本店と支店の登記事項を分けて記載しますので、支店の登記事項を上記のように記載してしまうと同じことになってしまいます。

まぁ~ね~。。。そうだとしても、更正しろなんてことは言わないよねぇ。。。^^; 

などと思いつつ法務局に電話すると、申請書類の確認もせずに「こちらで直します。(←かなり焦ったご様子で)」とおっしゃいました。
何だかチョット拍子抜けでしたが、ま、あっさり解決。

そして、職権更正の処理は2~3日で終わりまして、今度は閉鎖事項証明書を取得してみました。

登記の方法としては、誤った支店廃止登記を職権抹消して抹消された登記事項を回復、その後、改めて登記記録区に支店廃止の登記がされてました。

それにしても、支店所在地の登記というのは、結構あなどれないモノがありますね。
過去のケースでは(登記事項が本店所在地と同じだった時代)、①本店では支店設置の登記があるのに支店所在地では登記がなかったとか、②支店の登記だけが間違っていたとか、③支店の登記が一部漏れていた。。。なんてことはありましたけど、今回のように登記してあるのに閉鎖されてなかったっていうのは初めて。

こういうとき、システム上、支店が全部無くなったら登記記録を閉鎖するってことにすれば良いのに。。。コンピュータさんに考えてもらったら良いのに。。。と思っちゃいますけど、システムをガチガチにしてしまうと、汎用性が低くなるというデメリットもあるようです。こちらが思っているほどには自動的な処理はできないらしい。。。。上手く行かないモンですね。

。。。。というわけで、取っといて良かったです!登記情報。
もし申請していたら、取り下げだとか、登録免許税の還付だとか、すご~く面倒なことになるとこでした。

やっぱ、「確認は怠ることなかれ!」 ってことでしょうかね。。。ホッ♪

コメント
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