司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

日刊新聞の公告掲載料金 その1

2011年05月10日 | いろいろ

先日、ある会社サンが減資をすることになりました。

減資(資本金の額の減少)の案件というのは、外形標準課税の関係で結構多いのですよね。
以前は、「資本金伝説」のような感じで「資本金イッパイ=優良な会社」ってイメージがあったようですが、今は「資本金イッパイ=面倒and無駄な税金がかかる」と考える会社が増えています。

そこで、資本金5億円を超えたら、その事業年度中に減資する会社が多いんですよね~。
なぜなら、資本金が5億円を超えますと、その事業年度にかかる定時総会(厳密にいうと計算書類の承認時点)から大会社になるからです。大会社になりますと、会計監査人の設置及び内部統制システムの構築が強制されます。しかし、これには手間もお金もバカにならないくらいかかるわけです。

資本金が多ければ、債権者や利害関係人も多いだろうから、その方々に不測の損害を与えないようにキッチリやってよね。。。との趣旨だと思いますけれども、そもそも資本金っていうのは、会社の大きさとはあまりリンクしなくなっていますよね♪
増資で資金調達をしようとすると、どうしても半額以上を資本金にしないといけないのですが、製造業なら当然設備投資にお金がイッパイ必要。。。という事情もあり、業種によっても資金需要の程度が異なります。

ですから、資本金が多くっても、「株主サンは少なくて、借金はないの♪」 いうような会社に関しては、それほど厳しくする必要なないはずなんです。したがって、大会社になりたくない会社は即刻減資するんですね~。

次のハードルは資本金1億円。
こっちは、主に税務上の問題のようで、節税対策のために減資しますっ! という会社がかなりございます。

減資に関しても、以前はマイナスイメージが強かったのですけど、現在は実施する会社が非常に多いためか、ほとんどないような気がしています。

そういうことで、今では皆さん気軽に「減資しよう!」 というお気持ちになられるみたいデス。

ただし、減資するとなれば債権者保護手続は必須なのでありまして、「計算上の減資」だろうが「実質的な減資」だろうが手続は同じってことになっております。

前者は単に科目の変更でして、「資本金」とされていたものを「資本準備金」や「資本剰余金」に振り替えるだけ。
後者は減少した資本金を社外流出させる、というような意味で使われています。 例えば、株主に配当するとか、自己株式を取得するとかですね。

債権者にとっては前者であれば、特段の支障はないはずなのですが、会社法では、手続の方法はどちらも同じです。 商法の時代には、ある程度使途が分かるように決議させていたのですが、今はそういう規制はなくなりました。

ってわけで前置きが長くなりましたが、今回の会社サンは節税対策のための計算上の減資を行うことにしたのです。
優良企業なので、欠損填補の必要なんて全くありませんで、単に資本金を資本剰余金に移動させるのみ。
ただし、規模はかなり大きいため、債権者も多数いらっしゃいます。

債権者の皆様にご迷惑をお掛けするような事情は一切ないものの、債権者保護手続はどうしても行わなければなりません。
そこで、いわゆる「ダブル公告」を検討し始めたのですが。。。。

続きはまたあした~♪

コメント
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