司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

弁済許可申請

2011年05月02日 | いろいろ

おはようございます。
連休の谷間でありますが、皆様いかがお過ごしでしょうか~?
ワタシは、相変わらず、猫とダラダラ。。。^^;
で、ちょっとだけウォーキング(←ちょっと遠くのスーパーとか)。。。
あまりウキウキしたことはないものの、のんびりしています。

さて、先週は解散の話でしたので、今日は弁済許可申請のことについてチョットだけ。

会社が清算手続きに入りますと、債権申出期間中の2ヶ月間はいかなる債務といえども弁済することができなくなる。。。っていうのが決まり。そのため、本当でしたら清算人や従業員のお給料や公共料金の支払もやってはいけません!ってことになっております。

例えば解散公告の掲載料とかも払えないわけで、仕方がないですから、弁済禁止期間が明けるのを待って支払をすることになります。
ですので、公告料金はとりあえずワタシ共で立て替えておき、後日、お支払いただくというようなこともしております。

でも、これは、ワタシ達が積極的に「払って良いですよ♪」 と言えないからであって、実際にはほとんどの会社サンがバンバン支払いをしているようです。(←一応、知らないことになっている^^;)
じゃあ、このことを裁判所はどのように考えているか。。。ってことですが、以前、訊いてみたことがあります。

裁判所としては、「弁済しちゃいけないって決まってるのに弁済したとするでしょ? 結果論ですけどね、債権者に迷惑を掛けずに清算結了出来れば、特に問題はないんでしょうね。 もちろん、やらなくて良いとは言えないケド。 だけど、払ってしまった結果、お金が足りなくなったら、どうします? 裁判所は知らないよ~。。。ってことです。 」

↑こんなことをおっしゃいました。
だってね。。。ワタシ自身、弁済許可申請をしたのって、過去たったの1回だけなんです。
清算人の方が申請したケースだってあるんだろうな。。。とは思うものの、それにしたって少なすぎ。。。

ただですね。。。やってみた感想ですが、チョー面倒くさいんです。
そもそも、申請できる債務は債権額が確定しているものであって、請求書(写し)を提出します。ってことは、公共料金などの場合、1ヶ月に1回支払があるので、2ヶ月間の間に最低2回、多ければ3回の支払いがあります。 そして、その都度申請をしなければならないということなんですよ~(ーー;)

そして、原則として弁済が許可される債務は、優先弁済権があるもの。
そういう債権じゃない場合は、BSや財産目録などで、支払余力がどの程度なのかによって判断されるようですね。
なかなか珍しいことだと思いますので、良い経験をさせていただきました。

だけどね~。。。何となく、形骸化しているような気もして、ビミョ~な手続だな。。。と思ってしまいます。
一応、クライアントさんには、「やらないといけませんがどうしますか?」と確認しつつ、強くは勧めないというスタンスでやっております^^;
結局、弁済しなきゃ良いのですから、きっとお支払いは待ってもらっているんでしょう。。。。。^^;

コメント (2)
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