司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

期限付解散決議 その後 その2

2011年05月23日 | 商業登記

おはようございます。
早速先週の続きデス♪

期限付解散決議に関する騒動の顛末は、ひととおり商業登記倶楽部からの情報で知ってはいましたが、実際、法務局がそれに基づいて処理されているのかどうかは聞いたことがありませんでした。
ま、あれだけの騒ぎになってしまったのですから、内部的にはかなりきつ~いお達しがあったのだろうと推察していましたけどね。。。

で、ざっくりとご紹介いたしますとね。。。
数ヶ月先の期限付解散決議は認めるべきだ!! との法務省への申し入れに対し、御上は当初「決議が明らかに無効である場合を除き、1ヶ月程度の期限付決議であれば、受理せざるを得ない」というようなことをおっしゃっていたようなのです(これは東京法務局見解)。が、その後、本省(法務省民事局商事課)の見解が公表されまして、「期限は2週間程度」とされたそうです。
なんで2週間?というと、

そもそも、期限付解散決議を認めない趣旨は「解散決議をしたにも関わらず解散するまで公示しないとなると、取引の安全が確保できないから」だと説明されています。
つまり、存続期間が登記事項とされていて、それは将来のある時期に会社が解散することを公示する必要があるという趣旨なのだから、それに照らして考えると、期限付解散決議を許容するってことは、解散時期を公示すべし!とする法の趣旨に反するということなのだそうです。
しかし、決議の時点で即刻解散した場合でも、登記期限までには2週間の猶予期間があるのだから、2週間程度の期限付解散決議であれば、良いことにしましょう。。。というような理屈。

結局、ハナシは昔に逆戻りした感じですよね。
今日解散した会社があったとしても2週間後までは登記しなくても良いのだから、2週間後に解散しますという決議をして、解散日に登記申請した会社と同じでしょ!? だからその程度ならOKとおっしゃっているようです。
だけど、2週間後に解散する決議をした会社は、さらにその後2週間登記しなくて良いのですから、2週間までなら良いっていうのも、何となく屁理屈じゃないのかな。。。っていう気がするんですけども。。。どうですか?
(2週間の期限付決議をして、その2週間後に登記したら1ヶ月ジャン!アレレッ???と思うのはワタシだけ? ^^;)
それに2週間をチョピット超えたのはどうするのか。。。ここも最終的には個々の登記官の判断になっちゃうわけですし。。。

前置きがまた長くなりましたが、今回の登記申請、しばらく何も連絡がありませんでした。
なので、「やっぱり、申請しちゃえば受理されるのかな。。。?」とか「もしかして、気が付かなかったとか?」 とか考えていましたが、やっぱり電話が来ました。

続きはまたあした!

コメント (3)
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