司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

残ってしまった支店登記 その4(後日談)

2011年05月25日 | 商業登記

先日、合併によって消滅した会社の支店登記が残ってしまっていた。。。という記事を書きました。
その3はコチラ→ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/04acff8e7fe25e2c409479e893efb62b

処理方法についてクライアントさんに連絡したところ、「それってウチの会社がやらないといけないことなの!?」というようなオハナシがあったりいたしまして^^; 
ま、今さら急ぐ話でもございませんし、書類は登記情報だけでOKという至極簡単な手続ですし、「ゆっくり考えてもらえばいっか。。。」 という状態でした。

そうこうしているうちに、「やっぱりお願いします。」とお返事が来まして、ようやく登記申請することに。

それまでは料金が発生する登記情報なども取っていなかったので、まずは合併で消滅した会社の登記情報を取得。
次に、支店所在地の登記情報は要らないかしらね。。。とも思ったのですが、念のため取得。
すると~。。。。。

「あれっ?? 何だコレッ!?」
状況を把握するまで、しばし。。。
というのも、支店はちゃ~んと廃止登記されていたのであります^^;

「あちゃ~
またしても、ワタシが早合点してしまったか。。。「どうやって言い訳しようかナ。。。恥ずかしいナ。。。」 一生懸命考えたりしたのですよね。
だけど、やっぱり「これは閉鎖された登記簿です。」 という言葉が書いてない。
だったら、閉鎖されてないんだよな~。。。ナンデかなぁ??

ちょっとボケてたのでしょうか?
やっと気が付きました。

支店廃止の登記はされているのですが、ソレ、「支店区」に登記されていたんです。
つまり、その管轄の支店が全て廃止された場合には、支店廃止の旨は「登記記録区」に登記されて、それによって登記記録が閉鎖されるじゃないですか? なのに、今回の支店廃止登記は、本店所在地と同じように支店区に「年月日支店廃止」とされ、その支店に下線が引いてあるわけです。

結局、会社はちゃんと支店登記を申請していたにも関わらず、法務局が登記の仕方を間違えたってことだったんです。

ただね。。。申請書がどう書かれていたか。。。?若干ギモンが残るところではあり、その状況によっては支店廃止登記を抹消して改めて申請。。。なんてことも考えられます(←最悪は)。

。。。というわけで、法務局にお電話してみました。
結果についてはまた明日♪

コメント (2)
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