夢逢人かりそめ草紙          

定年退職後、身過ぎ世過ぎの年金生活。
過ぎし年の心の宝物、或いは日常生活のあふれる思いを
真摯に、ときには楽しく投稿

高額な医療費が戻ってくる『高額療養費制度』、高齢者の限りなく優(やさ)しい制度、と私は信愛して・・。

2018-09-27 13:29:09 | ささやかな古稀からの思い

「高額療養費」は、1か月の間にかかった医療費の自己負担額が高額になり、
一定額を超えた場合は、その超えた金額を後から払い戻す制度
です。


また、入院などにより医療費が高額になることが、事前にわかっている場合には、
「限度額適用認定証」を提示する方法もあります。

              


☆自己負担額の基準について

自己負担額の基準については、年齢(70歳未満の人、70歳以上75歳未満の人)に異なります。

そして、世帯で複数の方(全国健康保険協会に加入している被保険者とその被扶養者)が、
・同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合
・1人が複数の医療機関で、受診した場合
・1つの医療機関で、入院と外来で受診した場合

自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が、自己負担限度額を超えた場合は、
超えた額が払い戻されます。


              

☆自己負担額の基準

1.70歳未満の方

受診者別に基準を満たした場合、それぞれ算出された自己負担額(1か月)が、
2万1,000円以上のものを合算できます。

基準1: 医療機関ごとに計算

※同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて計算。

基準2: 医療機関から交付された処方せんにより、調剤薬局で調剤を受けた場合は、
    薬局で支払った自己負担額は、処方せんを交付した医療機関で支払った医療費に含めて計算

 

2. 70歳以上75歳未満の方

自己負担額をすべて合算できます。


自己負担額の上限について

自己負担額の上限については、年齢(70歳未満の人、70歳以上75歳未満の人)や所得状況によって異なります。

1. 70歳未満の方(※平成27年1月診療分から)
(※全国健康保険協会の場合)



2. 70歳以上75歳未満の方(※平成30年8月診療分から)
(※全国健康保険協会の場合)




☆多数該当高額療養費とは

直近の1年間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降の自己負担額はさらに引き下げられます。
これを多数該当といいます。

注意点

・70歳以上75歳未満の方の多数該当については、
 通院の限度額の適用によって高額療養費を受けた回数は考慮しません。


・多数該当は、保険者が変わった場合は多数該当の月数には通算されません。

例: 国民健康保険や健康保険組合 → 全国健康保険協会 へ加入した場合

・多数該当は同一被保険者で適用され、変更があった場合は多数該当の月数に通算されません。

例: 退職して、被保険者から被扶養者に変わった場合

               

☆高額療養費の対象となる1ヵ月とは

高額療養費は、歴月(月の1日から末日まで)単位でとりまとめて、一定額を超えた場合が対象となります。

例えば、入院期間が月をまたぐ場合等は、高額療養費の対象にならないことがあるので、注意が必要です。


☆高額療養費に含むことができない医療費とは

高額療養費は、保険外負担分(差額ベッド代、インプラント費用等)や、
入院時の食事負担額等は、対象外になります。

☆事前に「限度額適用認定証」を交付してもらう

高額療養費の払い戻しは、時間がかかります。

概ね診療月から3か月以上かかります。

(高額療養費支給見込額の8割相当額を、無利子で貸し付ける制度(高額医療費貸付金)もあります。)

最初から病院等での支払いが、高額になることが考えられる場合(入院される方や外来で療養を受ける方など)は、
医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までできるようになっています。


その場合は、加入している全国健康保険協会の各都道府県支部で「限度額適用認定証」を
事前に交付してもらいましょう。・・》

注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
              

記事を読み終わった後、高橋 豊さんの懇切丁寧な寄稿文で、改めて『高額療養費制度』について、
多々教示を受けた。

やがて私は、高額療養費制度』に基づき、自己負担限度額を超え、超えた額が払い戻しを受けた
体験を思い馳せたりした・・。


過ぎし2013年(平成25年)の秋には、何故かしら『胃がん検診』の結果だけは、
『要精検(内視鏡)』に◎印が囲まれていた。

私は担当の医師から、『胃の下腹にあたる幽門部に粘膜面異常が見られますので、再検査をして下さい』
と写真の6枚を見ながら私に説明をして下さった。

『再検査と言いますと・・胃カメラを呑んで・・検査することですか?』
と私は医師に言った。

『代表的な検査としては、胃カメラで検査することが多いですね』
と明るい表情で医師は私に言った。

私はこれまでの胃がん、大腸がんの検診をしてきたが、すべて良好の『精検不要』となっていたので、
生まれて初めて胃カメラを呑んで、再検査かょ、と何かと小心者の私は怯(おび)えた。
                    
この後、この医師に調布市で胃腸科に関して評判の良い病院に紹介書を頂き、
そして紹介先の病院に訪れて、胃の再検査を予約の申し入れて、やがて受診した。

結果として、医師の問診があり、私は医師から検査で写した鮮明な写真を8枚ばかり、
パソコンの画面から解説を受けたりした。

『胃潰瘍・・わずかに見られます』
と医師から私は言われたが、家内に胃潰瘍と診断されたこともあったので、私は安堵した。

そして私は『胃ガンの初期状態は・・?』
と私は医師に問い合わせた。

『現状では、そのような徴候はありませんょ・・』
と医師は明るく私に言った。

                                       

この翌年の2014年(平成26年)、『大腸がん』の検診で再検査・要と診断された後、
晩秋には私の白内障の手術であったりして、
2015年(平成27年)の3月初旬には、内科胃腸専門医院で、大腸の内視鏡の受診した。

生れて初めて、恥ずかしながら肛門から内視鏡で盲腸まで約1メートルを挿入された結果、
内視鏡の検診をして下さった医院長より、大きなポリープはふたつ有り、摘出して
傷口は出血防止の為、クリップで縫逢し、
小さなポリープは6ばかり有り、いずれワイヤーで摘出しました、と私に説明して下さった。

こうした中で、悪性腫瘍であれば、癌に進むこともあり、
よくみられるポリープと思われますので・・と医院長より私は言われて、御礼の言葉を重ねたりした。

              

この予期せぬ『再検査・要』を二度してきたが、いずれも市の福祉から、
『高額療養費制度』に基づき、自己負担限度額を超えたので、超えた額が払い戻し致します、
と通知された葉書が我が家に到着した。

そして私は市の指定された所属部署に出向き、振り込み先、認印などの書類を提出した。
確か払い戻し金額は、いずれも野口英世さんのお札2枚ぐらいであったので、
思いがけないプレゼントを頂いたように、微笑んでしまった。

そして私は帰路、家内のお土産として、洋菓子のおしゃれなスィーツを買い求めたりした。

このように私はささやかな体験をし、いつの日にか大病に遭遇した時、
病状に困苦しながらも、医療費に関しては、『高額療養費制度』に基づき、程ほどの自己負担額で、
済むので、私にとっては高齢者の限りなく優(やさ)しい制度、と思い深めてる。

その上、大病で医療費が我が家として大金が要する場合は、
事前に「限度額適用認定証」を申請すれば、医療費支払いで困窮しなくてよいし、
もとより我が家にとって、高齢者の限りなく優(やさ)しい『高額療養費制度』だょ、
と思ったりしている。

コメント
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