本日は、決算における意見の提出。夜には、大学同窓祭の実行委員会に出席。
健康福祉常任委員会所管部の事業における意見では、主に、若者のひきこもりに関係した事業について意見を提出しました。
本定例会の一般質問では、若者の総合相談窓口の設置を要望しました。
市では、子どもマスタープランにおいて18歳までの年齢では、様々な課題に対して対策が講じられています。18歳を過ぎると、年齢という枠組み、若者という視点での支援体制が無くなる状況にあります。
国では、子ども・若者育成支援推進法を定めて18歳を超えての対策を地方自治体に対して、いくつかの項目を定めて努力義務として求めています。
計画策定、相談体制の整備等がそれにあたります。
この法律では、具体的項目においては、地方自治体において努力義務と定めていますが、
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、子ども・若者育成支援に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内における子ども・若者の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
と責務を強調した条文があります。
この条文の重みを受け、市には子ども若者育成支援推進法に視点を置いた庁内議論を体制整備を求める意見を提しました。
今後の状況ついては、また、時期を見ながら報告したいと思います。
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