2月定例県議会で、「自転車の安全で快適な利用に関する条例」が全会一致で可決されました。
条例の目的は、自転車の利用に関し、自転車の安全で快適な利用に関する施策の基本事項を定め、自転車による事故のない安全で安心な県民生活を促進するとしています。
また、そのための県の責務として、自転車の利用に関する総合的かつ計画的計画的な推進を図るため「自転車活用推進計画」を定めなければならないとし、その計画に基づく施策の実施状況について評価を行い、その結果を公表しなければならないとしています。
さらに、市町村の役割とし、交通安全教育の教育に努めるとともに、国が定めている自転車利用利用推進法に規定する「市町村自転車利用推進計画」の策定と、県との連携を求めています。
また、いざ自転車運転が原因で起きた事故により、全国的に自転車運転者側に多額の損害賠償事例があることを踏まえ、自転車運転者等への損害賠償保険等への加入を義務付けています。
他にも、自転車運転者や利用事業者、県民、各種学校長、交通安全団体等の責務や役割が定められました。
また、そのための県の責務として、自転車の利用に関する総合的かつ計画的計画的な推進を図るため「自転車活用推進計画」を定めなければならないとし、その計画に基づく施策の実施状況について評価を行い、その結果を公表しなければならないとしています。
さらに、市町村の役割とし、交通安全教育の教育に努めるとともに、国が定めている自転車利用利用推進法に規定する「市町村自転車利用推進計画」の策定と、県との連携を求めています。
また、いざ自転車運転が原因で起きた事故により、全国的に自転車運転者側に多額の損害賠償事例があることを踏まえ、自転車運転者等への損害賠償保険等への加入を義務付けています。
他にも、自転車運転者や利用事業者、県民、各種学校長、交通安全団体等の責務や役割が定められました。
この条例制定をめぐっては、私は、骨子案が示された段階で委員会や知事に対し、この条例の趣旨は観光誘客や自転車利用に重点がおかれ、事故が起きた場合の損害賠償保険は担保であり、その前に高齢者や高校生など事故防止するための安全対策を強調すべき求めました。
その結果、知事も同調し、条例の名称に自転車の「安全」を加えるとともに、条例内容も安全対策事項を重視する内容となり、条文にも、ヘルメット等の「事故の被害を軽減するための器具の使用に努める」を加えるとともに、学校長等の役割として対象児童等と規定したことを、問題となっている高校生等のマナーある自らの安全を守ることを学校長に責任を持たせるため、学校教育法に定める幼稚園から大学等まで、条例適用範囲を広めることができました。
その結果、知事も同調し、条例の名称に自転車の「安全」を加えるとともに、条例内容も安全対策事項を重視する内容となり、条文にも、ヘルメット等の「事故の被害を軽減するための器具の使用に努める」を加えるとともに、学校長等の役割として対象児童等と規定したことを、問題となっている高校生等のマナーある自らの安全を守ることを学校長に責任を持たせるため、学校教育法に定める幼稚園から大学等まで、条例適用範囲を広めることができました。
私は、引退しますが、今後この条例による結果を見守りながら、結果によっては、発信して行きたいと思っています。
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