競輪界に今年から新設されたS級S班という新制度。今日,決勝(動画)が行われた和歌山記念には,このS班から多くの選手が参戦していました。
野田選手がSを取って井上選手の前受け。3番手に小嶋選手,5番手に新田選手,7番手から稲垣選手で周回。残り2周のホームから稲垣選手が上昇し,バックで井上選手を叩くと,井上選手が4番手まで引いて,稲垣選手のラインに乗ってきた新田選手と併走する形で打鐘。稲垣選手はホームまで誘導を使っての先行になりました。4番手は外の新田選手が確保,6番手には小嶋選手が入り,8番手に井上選手で一列棒状。稲垣選手との車間を開けた神山選手が直線で踏み込んで優勝。神山選手マークの手島選手が流れ込んで2着。大外から小嶋選手もよく捲り追い込んできましたが,逃げた稲垣選手が3着に残り,ラインで上位を独占しました。
優勝した栃木の神山雄一郎選手は先月も広島記念を勝っていて,94度目の記念競輪優勝。ほかのラインがあまりに牽制し合ったため,かなり展開に恵まれましたが,自身に流れが向いているともいえるでしょう。競輪の場合,こうした運不運が左右する要素がほかのスポーツに比べると大きな感じで,この流れを大切にしていってほしいと思います。
入れ替わるように明日からは大宮記念が始まります。ここは関東勢が手厚そうです。
第四部公理は意味を理解する上ではさほどの問題があるわけではありません。しかしそのこととは別に,これが公理として成立しているのかどうかという重大な問題があるのではないかと僕は考えています。どんな個物であっても,その個物の存在を阻害し得るようなほかの個物が存在するということが,必ずしも自明的な事柄として与えられるとはいえないと思うからです。少なくともこのことに,本当にそうであるのかという疑問を呈することはできるのではないかと思います。
ただ,これは現在の考察とはまったく無関係で,考えるなら別にテーマを設定するべきことでしょう。今は,この公理の内容が正しいということさえ確認できれば十分ですので,それを補強する意味でふたつの観点をあげておきます。
ひとつは第二部定義七で,ここから個物が定まった存在であるということ,すなわち個物がある一定の持続のうちに現実的に存在するものであることが分かります。したがって,現実的に存在する個物の存在は,どんな個物であっても必ず排除されます。
もうひとつは第三部定理四で,ここから現実的に存在する個物は,ほかの個物によってその存在を排除されるということが理解できます。
第四部公理の有力で強大なものとは,このような,ある個物の現実的存在を排除あるいは阻害するようなもののことを意味するというのが僕の理解です。そうしたものはどんな個物に対しても存在するということは,以上の考察から明らかであるといえると思います。したがって,仮にこれが公理としては成立しないとしても,この公理の内容は正しいといっていいと思います。
野田選手がSを取って井上選手の前受け。3番手に小嶋選手,5番手に新田選手,7番手から稲垣選手で周回。残り2周のホームから稲垣選手が上昇し,バックで井上選手を叩くと,井上選手が4番手まで引いて,稲垣選手のラインに乗ってきた新田選手と併走する形で打鐘。稲垣選手はホームまで誘導を使っての先行になりました。4番手は外の新田選手が確保,6番手には小嶋選手が入り,8番手に井上選手で一列棒状。稲垣選手との車間を開けた神山選手が直線で踏み込んで優勝。神山選手マークの手島選手が流れ込んで2着。大外から小嶋選手もよく捲り追い込んできましたが,逃げた稲垣選手が3着に残り,ラインで上位を独占しました。
優勝した栃木の神山雄一郎選手は先月も広島記念を勝っていて,94度目の記念競輪優勝。ほかのラインがあまりに牽制し合ったため,かなり展開に恵まれましたが,自身に流れが向いているともいえるでしょう。競輪の場合,こうした運不運が左右する要素がほかのスポーツに比べると大きな感じで,この流れを大切にしていってほしいと思います。
入れ替わるように明日からは大宮記念が始まります。ここは関東勢が手厚そうです。
第四部公理は意味を理解する上ではさほどの問題があるわけではありません。しかしそのこととは別に,これが公理として成立しているのかどうかという重大な問題があるのではないかと僕は考えています。どんな個物であっても,その個物の存在を阻害し得るようなほかの個物が存在するということが,必ずしも自明的な事柄として与えられるとはいえないと思うからです。少なくともこのことに,本当にそうであるのかという疑問を呈することはできるのではないかと思います。
ただ,これは現在の考察とはまったく無関係で,考えるなら別にテーマを設定するべきことでしょう。今は,この公理の内容が正しいということさえ確認できれば十分ですので,それを補強する意味でふたつの観点をあげておきます。
ひとつは第二部定義七で,ここから個物が定まった存在であるということ,すなわち個物がある一定の持続のうちに現実的に存在するものであることが分かります。したがって,現実的に存在する個物の存在は,どんな個物であっても必ず排除されます。
もうひとつは第三部定理四で,ここから現実的に存在する個物は,ほかの個物によってその存在を排除されるということが理解できます。
第四部公理の有力で強大なものとは,このような,ある個物の現実的存在を排除あるいは阻害するようなもののことを意味するというのが僕の理解です。そうしたものはどんな個物に対しても存在するということは,以上の考察から明らかであるといえると思います。したがって,仮にこれが公理としては成立しないとしても,この公理の内容は正しいといっていいと思います。