柴田典子の終活ブログ「エンディングノート知恵袋」

エンディングデザインコンサルタント柴田典子のブログ。
葬儀に関わらず「賢い老い支度」として終活全般のお話もしています。

自筆遺言書の確実な保管場所は?

2020年08月30日 | 終活セミナー

自分で遺言書を書きたいと思っている方は
注意点を知っておきましょう。

先ず、ご自身の判断能力があるときに書くことです。
認知症ではない診断書を添付しておくとか、必要ですね。

表現が曖昧にならないように気を付けましょう。
曖昧でどうでも受け取れるようでは
本人の意思に反する結果になりかねません。

そして、遺言通りに事を動かす人を決めてくことも大事です。
執行する人は信頼のおける人でないと・・・

財産を受け取る人がご自身より先に死ぬこともありえます。
その場合も、相続先が変わりトラブルのもとになりそうですね。

最期に一番の問題点は
遺言書があるとは聞いたけど見つからない、場合です。

せっかく書いた遺言書が発見されなければ、ご自身の意思は残せません。

大切なものなので隠しすぎて、どこにしまったのか忘れる人もいます。
また、気が変わって何度も書き直し、最新の遺言書がわからなくなることも。

そこで、今年の7月から
法務局で自筆遺言書を保管してくれる制度が出来ました。

自筆遺言書は自宅で保管される場合が多いのです。
 よく仏壇の中とか聞きますよね。

・ 遺言書が紛失・亡失するおそれがある。
・ 相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある。
・ これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある

等の問題点があります。
そこで、法的機関で保管することにより

・全国一律のサービスを提供できる
・プライバシーを確保できる
・相続登記の促進につなげることが可能

という利点があげられています。

遺言書の保管制度を利用するには
ご自身が法務局に申請をすること。
(委任状があっても本人以外はダメです)
もし内容を変更したいなら
ご自身が申請の撤回をすれば破棄になります。

ご本人の死亡後に
相続人は、遺言書が預けられているか確認する事が出来ます。
そして、相続人が遺言書の内覧の請求をすると遺言書の内容を確認する事が出来ます。

その場合、
内覧の請求をした相続人以外の
相続人にも
遺言書の保管をしていることを通知します。

法務局への保管申請の費用は
遺言書1通につき3900円です。

この様な制度ができるほど
遺言書はご本人と相続人にとって重要なものであり
自筆遺言書をめぐるトラブルも多くなっているのです。

通常、自筆遺言書はご本人の死後に
家庭裁判所の検認がないと開封できませんが
法務局で遺言書を保管された場合には、
その必要はなく、すぐに見ることができます。

エンディングノートを書くときに
「こんな保管の制度がある」と
頭の片隅に入れておいて下さね。
詳細は法務局のホームページで調べてください