蓮舫氏、日本国籍の選択を宣言 「行政指導されたので」
昨日、民進党の蓮舫代表は、自身の国籍問題について、台湾籍の離脱届が不受理となったため、行政指導に従って日本国籍の選択を宣言した旨を明らかにしました。この説明によれば、これまでの17歳で手続きしたという過去の発言は虚偽となりますが、一体、氏は、何時、日本国籍を取得したのでしょうか。
氏の場合、出生時において日本国籍を取得したわけではなく、当時の国籍法に基づいて、父系の台湾籍のみを取得しています。1985年に国籍法が父系主義から両系主義に改正されたのを機に日本国籍を取得した、というのが、これまでの説明でした。しかしながら、昨日の発言によれば、国籍選択の時期は”2016年10月〇日”となるのですが、氏の場合には、ここで重大な疑問が発生します。それは、1985年以降、氏が、今日に至るまで国籍選択をしていないならば、日本国籍も取得していなかったのではないか、という疑問です。
国籍法では、出生時における国籍選択の留保によって、一定期間の間のみ二重国籍の状態が認められています。氏の場合には、父系主義により出生時の取得国籍が台湾籍ですので、出生時における留保手続きを経ておりません。即ち、1985年の法改正に際し、有資格者に対して採られた行政手続きによって、国籍取得と同時に国籍の選択が宣言された可能性が高いのです(未確認ですが…)。この時、国籍選択の手続きをしていないとなりますと、氏は、日本国籍も取得していない、といったこともあり得ないわけではないのです。
ところが、氏は、昨日、日本国籍の選択宣言を行ったと述べており、それが事実であるならば、それ以前に日本国籍を取得していたこととなり、それが、何時であるのか、全く以って不明なのです。17歳での手続きとは、国籍留保の手続きであった可能性もありますが、17歳という年齢は選択の期限が迫る年齢ですので、この可能性はそれほど高くはないようにも思えます。また、村田信之氏との婚姻に際して日本国籍を取得した可能性もありますが、仮に、このケースであれば、国籍選択ではなく帰化となりますので、改めて国籍選択の宣言を行う必要性もないはずです。謎は、深まるばかりです。
何れにしましても、二重国籍の解消のための国籍選択宣言と日本国籍取得とは、似て非なるものです。民主党時代に、蓮舫代表は国務大臣を務めておりますので、本人のみならず、政府や国会もまた、事実関係を明らかにする義務があると思うのです。
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昨日、民進党の蓮舫代表は、自身の国籍問題について、台湾籍の離脱届が不受理となったため、行政指導に従って日本国籍の選択を宣言した旨を明らかにしました。この説明によれば、これまでの17歳で手続きしたという過去の発言は虚偽となりますが、一体、氏は、何時、日本国籍を取得したのでしょうか。
氏の場合、出生時において日本国籍を取得したわけではなく、当時の国籍法に基づいて、父系の台湾籍のみを取得しています。1985年に国籍法が父系主義から両系主義に改正されたのを機に日本国籍を取得した、というのが、これまでの説明でした。しかしながら、昨日の発言によれば、国籍選択の時期は”2016年10月〇日”となるのですが、氏の場合には、ここで重大な疑問が発生します。それは、1985年以降、氏が、今日に至るまで国籍選択をしていないならば、日本国籍も取得していなかったのではないか、という疑問です。
国籍法では、出生時における国籍選択の留保によって、一定期間の間のみ二重国籍の状態が認められています。氏の場合には、父系主義により出生時の取得国籍が台湾籍ですので、出生時における留保手続きを経ておりません。即ち、1985年の法改正に際し、有資格者に対して採られた行政手続きによって、国籍取得と同時に国籍の選択が宣言された可能性が高いのです(未確認ですが…)。この時、国籍選択の手続きをしていないとなりますと、氏は、日本国籍も取得していない、といったこともあり得ないわけではないのです。
ところが、氏は、昨日、日本国籍の選択宣言を行ったと述べており、それが事実であるならば、それ以前に日本国籍を取得していたこととなり、それが、何時であるのか、全く以って不明なのです。17歳での手続きとは、国籍留保の手続きであった可能性もありますが、17歳という年齢は選択の期限が迫る年齢ですので、この可能性はそれほど高くはないようにも思えます。また、村田信之氏との婚姻に際して日本国籍を取得した可能性もありますが、仮に、このケースであれば、国籍選択ではなく帰化となりますので、改めて国籍選択の宣言を行う必要性もないはずです。謎は、深まるばかりです。
何れにしましても、二重国籍の解消のための国籍選択宣言と日本国籍取得とは、似て非なるものです。民主党時代に、蓮舫代表は国務大臣を務めておりますので、本人のみならず、政府や国会もまた、事実関係を明らかにする義務があると思うのです。
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