万国時事周覧

世界中で起こっている様々な出来事について、政治学および統治学を研究する学者の視点から、寸評を書いています。

日本の地方自治体における在日韓国人採用は違憲では?

2014年05月15日 15時44分35秒 | 日本政治
 最近に至り、在日韓国人に対する生活保護の審査の甘さや不正受給の幇助など、韓国人地方公務員の関与が疑われる事件が多発するようになりました。中には、在日韓国人が本国から家族を呼び寄せ、生活保護の受給資格を取得させるに際し、振込先を韓国の銀行に指定することで、帰国後に本国で日本国の生活保護費を受け取るという悪質なケースも見られるそうです。

 こうした事件に、どの程度、韓国人公務員が実際に関わっているか分かりませんが、”しばき隊”と呼ばれた反日活動団体のリーダーもまた不正受給者であったそうですので、この問題の根の深さが伺われます。それでは、どのような手続きを経て、外国人が地方公務員に採用されるようになったのでしょうか。この経緯を見てみますと、国民的な議論の下で、地方公務員法を改正したわけではなかったようなのです。1953年3月25日に内閣法制局が示した”当然の法理”により、当初は、地方公務員もまた、当然に日本国籍を有するものと解釈されていましたが、1996年11月に自治省が「条件付き撤廃」を容認したことで、現状に至っているのです。このことは、地方レベルとはいえ、国民の知らない間に、公務員という国民主権や民主主義に関わる重大なポストを外国人、特に韓国人に開放してしまったことを意味しています。しかしながら、地方公務員法を読みますと、職員に適用される基準として、「すべての国民は、この法律の適用について、平等に取り扱わなければならず…(同法第13条)」と採用に際しての平等取扱いの原則を記しており、明確に”すべての国民”と表現しております。地方公務員の採用について外国人に門戸を開くならば、国政レベルの選挙において、各政党が選挙公約に地方公務員法の改正に関する立場を明記し、国民に是非を問うべきでした。否、憲法第13条に規定する公務員の選定罷免に関する国民固有の権利をも侵害しているのではないでしょうか。

 現在、国民の多くは、外国人の地方参政権に反対しておりますが、水面下では、より統治権力と直結する公務員のレベルで既に”参政権”が付与されていたことになります。最近、韓国政府の対外政策のターゲットは地方自治体であるとする分析結果も公表されていますが、日本語による公務員試験に合格する外国人とは、事実上、日本国に居住しながらも本国との強固な繋がりを維持している韓国、北朝鮮、中国の人々となりますので、政治的リスクに鈍感であってはならないと思うのです(クリミア半島での事件は、決して対岸の火事ではない…)。

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コメント (2)
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