万国時事周覧

世界中で起こっている様々な出来事について、政治学および統治学を研究する学者の視点から、寸評を書いています。

”第二の漢江の奇跡”は対日賠償狙い?

2013年08月02日 15時35分17秒 | アジア
 今年3月、韓国の朴大統領が、その就任式の演説において”第二の漢江の奇跡を成し遂げる”と述べたとき、日本国の反応は、父大統領の功績を持ち出したぐらいに、軽く解釈していました。しかしながら、現在の韓国の様子を見ますと、過去の成功例を繰り返そうとする執念深い姿が浮かび上がってきます。

 ”漢江の奇跡”とは、父朴大統領の時代に、朝鮮戦争等から貧困国に転落していた韓国が急速に経済成長を遂げた”奇跡”を意味しています。その背景には、1965年に日韓基本関係条約が締結され、日本国から莫大の経済支援を獲得できたという幸運がありました。同時に締結された日韓請求権協定において、韓国は、無償金3億ドル、有償金2億ドル・、間借款3億ドル以上の支援を獲得したのです(同時に、戦前に日本国や日本人が朝鮮半島に残した資産もすべて手にした…)。現在の額に換算すると、合計4兆5千億円程であり、韓国の当時の国家予算の2倍以上の額に上ります。これだけの資金をインフラ整備等につぎ込むことができたのですから、”漢江の奇跡”は、奇跡でもなんでもありません。韓国国民には、日本からの巨額の支援金について知らされていないそうですが、現在の朴大統領は、”漢江の奇跡”の当事者の娘ですので、この事実を知らないはずはありません。知っていながら、”第二の漢江の奇跡”を政策目標に掲げたとしますと、それは、対日請求と結びついていると考えざるを得ないのです。

 一昨日には、新日鉄住金に続き、三菱重工業もまた、韓国の高裁から戦時徴用の賠償金支払いを命じられています。韓国の最高裁判所は、日韓基本関係条約によって植民地支配、並びに、個人の賠償権は放棄されていないとする立場を示していますので、元慰安婦をはじめ、被害者やその遺族たちが、続々と個人賠償を求めて裁判を起こす可能性もあります。この方針、朴大統領に始まったことではないのかもしれませんが(少なくとも、司法の暴走を黙認…)、”第二の漢江の奇跡”が、日本国から不当に賠償を取り立てようとする”略奪政策”であるとしますと、それは、国際法では許されない”漢江の奇行”でしかないとないと思うのです。

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コメント (2)
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