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回答 科学研究における健全性の向上について 日本学術会議
既に詳細なガイドラインが日本学術会議から発表されていた。
大学等が整備すべき規定についてもこの中にモデルが記載されていた。
アンケートなどは下記のカに当たり、保存しなくても良いのだろう。
5 研究資料等の保存に関するガイドライン
保存を義務付ける対象、保存期間、保存方法に関して、以下のようなガイドライン が考えられる。
ア 実験・観察をはじめとする研究活動においては、その過程を実験ノートなどの 形で記録に残すことが強く推奨される。実験ノートには、実験等の操作のログやデ ータ取得の条件等を、後日の利用・検証に役立つよう十分な情報を記載し、かつ事 後の改変を許さない形で作成しなければならない。実験ノートは研究活動の一次情 報記録として適切に保管しなければならない。
イ 論文や報告等、研究成果発表のもととなった研究資料(文書、数値データ、画 像など)は、後日の利用・検証に堪えるよう適正な形で保存しなければならない。
保存に際しては、後日の利用/参照が可能となるようにメタデータの整備や検索可 能性/追跡可能性の担保に留意すべきである。
ウ 資料(文書、数値データ、画像など)の保存期間は、原則として、当該論文等 の発表後 10 年間とする。電子化データについては、メタデータの整理・管理と適切 なバックアップの作成により再利用可能な形で保存する。なお、紙媒体の資料等に ついても少なくとも 10 年の保存が望ましいが、保管スペースの制約など止むを得 ない事情がある場合には、合理的な範囲で廃棄することも可能とする。
エ 試料(実験試料、標本)や装置など「もの」については、当該論文等の発表後 5年間保存することを原則とする。ただし、保存・保管が本質的に困難なもの(例: 不安定物質、実験自体で消費されてしまう試料)や、保存に多大なコストがかかる もの(例:生物系試料)についてはこの限りではない。
オ 研究室主宰者は自らのグループの研究者の転出や退職に際して、当該研究者の 研究活動に関わる資料のうち保存すべきものについて、(a)バックアップをとって 保管する、ないしは、(b)所在を確認し追跡可能としておく、などの措置を講ずる。 研究室主宰者の転出や移動に際して、研究機関の長はこれに準じた措置を講ずる。 なお、研究資料の保存に関するこれらの措置を円滑に進めるために、各研究機関に おいてはガイドラインを定め、研究者の採用時に覚書を交わすなどの仕組みも考え られる。
カ 個人データ等、その扱いに法的規制があるものや倫理上の配慮を必要とするも のについては、それらの規制やガイドラインに従う。また、特定の研究プロジェク トに関して成果物の取扱いについて資金提供機関との取り決め等がある場合には それに従う。
なお、研究資料や試料の特性と保存・保管における条件に関わるいくつかの分野 の事例を参考資料2に後述する。
回答 科学研究における健全性の向上について 日本学術会議
既に詳細なガイドラインが日本学術会議から発表されていた。
大学等が整備すべき規定についてもこの中にモデルが記載されていた。
アンケートなどは下記のカに当たり、保存しなくても良いのだろう。
5 研究資料等の保存に関するガイドライン
保存を義務付ける対象、保存期間、保存方法に関して、以下のようなガイドライン が考えられる。
ア 実験・観察をはじめとする研究活動においては、その過程を実験ノートなどの 形で記録に残すことが強く推奨される。実験ノートには、実験等の操作のログやデ ータ取得の条件等を、後日の利用・検証に役立つよう十分な情報を記載し、かつ事 後の改変を許さない形で作成しなければならない。実験ノートは研究活動の一次情 報記録として適切に保管しなければならない。
イ 論文や報告等、研究成果発表のもととなった研究資料(文書、数値データ、画 像など)は、後日の利用・検証に堪えるよう適正な形で保存しなければならない。
保存に際しては、後日の利用/参照が可能となるようにメタデータの整備や検索可 能性/追跡可能性の担保に留意すべきである。
ウ 資料(文書、数値データ、画像など)の保存期間は、原則として、当該論文等 の発表後 10 年間とする。電子化データについては、メタデータの整理・管理と適切 なバックアップの作成により再利用可能な形で保存する。なお、紙媒体の資料等に ついても少なくとも 10 年の保存が望ましいが、保管スペースの制約など止むを得 ない事情がある場合には、合理的な範囲で廃棄することも可能とする。
エ 試料(実験試料、標本)や装置など「もの」については、当該論文等の発表後 5年間保存することを原則とする。ただし、保存・保管が本質的に困難なもの(例: 不安定物質、実験自体で消費されてしまう試料)や、保存に多大なコストがかかる もの(例:生物系試料)についてはこの限りではない。
オ 研究室主宰者は自らのグループの研究者の転出や退職に際して、当該研究者の 研究活動に関わる資料のうち保存すべきものについて、(a)バックアップをとって 保管する、ないしは、(b)所在を確認し追跡可能としておく、などの措置を講ずる。 研究室主宰者の転出や移動に際して、研究機関の長はこれに準じた措置を講ずる。 なお、研究資料の保存に関するこれらの措置を円滑に進めるために、各研究機関に おいてはガイドラインを定め、研究者の採用時に覚書を交わすなどの仕組みも考え られる。
カ 個人データ等、その扱いに法的規制があるものや倫理上の配慮を必要とするも のについては、それらの規制やガイドラインに従う。また、特定の研究プロジェク トに関して成果物の取扱いについて資金提供機関との取り決め等がある場合には それに従う。
なお、研究資料や試料の特性と保存・保管における条件に関わるいくつかの分野 の事例を参考資料2に後述する。