河村顕治研究室

健康寿命を延伸するリハビリテーション先端科学研究に取り組む研究室

研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインに基づく調査及び措置

2015-08-29 | 大学
この週末はスクーリングで通信制大学院生の指導を行うほかに、研究担当副学長として重い宿題が出ている。

2014年8月26日、文部科学省は「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(2014年8月26日文部科学大臣 決定)を定め、公開した。
新ガイドラインでは、不正行為の事前防止のための取組として、大学等の研究機関における一定期間の研究データの保存・開示が定められている。
文部科学省による調査と支援についても新たに定められている。

新ガイドラインは周知徹底、導入準備期間を経て、2015年4月1日から適用された。

これらは先代の副学長の時のことであるが、ここに来てガイドラインに基づく調査が行われることになり、私が対応しなくてはならなくなった。

一番の問題は『一定期間の研究データの保存・開示』であるが、ガイドラインによると学内規定などできちんと明文化するようになっている。
一定期間というのは当初5年程度とされていたようだが、平成27年3月6日に公開された「科学研究における健全性の向上について」(日本学術会議)で、研究データの保存期間は原則10年間とすることが適当と回答されたため、学内規定で『研究データの保存期間は原則10年間とする』と定める必要があるようだ。

それで、履行調査だが、『当該研究機関におけるガイドライ ンに基づく体制整備・運用の状況について把握するために定期的に実施するもの』であり、『履行状況調査の結果、研究機関における体制整備等に不備があることを確認した場合は、有識者会議による助言を踏まえ、改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付すこととし、その旨を対象となった研究機関及び配分機関に通知する。』ことになっている。

ガイドラインを遵守していないと罰則が定められていて、大学に対する補助金が減額、さらに停止という処分がなされるらしい、

これらの流れは小保方さんの事件を受けて一気に厳罰化が進んだものだと思うが、こう次々と改革を求められると参ってしまう。

コメント
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