マーちゃんの数独日記

かっては数独解説。今はつれづれに旅行記や日常雑記など。

預金口座の名義変更

2023年09月15日 | 身辺雑記

 妻名義の、銀行や信用金庫の口座がなんと5つもあった。その名義を私名義に変更する手続きを、諸般の事情から遅ればせながらこの7月から開始した。
 預金の名義変更に関して、私は大きな勘違いをしていた。というより無知だった。必要な書類を取り揃えて当該の金融機関に提出すれば、妻名義の預金通帳はそのままで、預金通帳の名義のみが私に変更されるものと思い込んでした。最初に連絡した金融機関からそうではないことを知らされた。
 妻死亡による相続発生で、まずは妻の預金を解約し、しかる後にその金額をこちらの指定する口座に振り込むのだった。指定の振込先を私名義の口座にしたので、妻の預金は妻名義から私名義の口座に移された。勿論、妻名義→息子名義の変更もあり得ただろう。何れにせよ実質的に名義は妻以外のものに変更されるのだ。それが名義変更だった。私は金銭の出し入れ無しに、妻名義の預金通帳の名義が単に私に書き換えられるものだと思い込んでいた。

 私が用意すべき書類について聞くと、用意すべき書類を教えてくれた。
  ①妻の預金通帳とキャシューカード
  ②私
と息子の印鑑証明書
  ③私のマイナンバーカード
  ④金融機関への相続届
  ⑤妻の、出生(結婚だったかもしれない)から死亡時まで戸籍謄本
 とあった。問題は⑤だった。⑤が必要と聞いて、私はその戸籍謄本全部を取得するために多くの区役所に行かねばならないことを思い、暗い気持ちになった。そこで、帯広で公認会計士・税理士事務所を開業している息子に相談すると、⑤は「被相続人の法定相続情報」なる書類で代用できる。平成29年5月29日からスタートした証明制度で、予め帯広の方で作成・取得をしてあるので、至急送るよとのことだった。

 息子の知り合いの司法書士さんが、釧路地方法務局帯広支局で取得していた。司法書士さんは、妻に関連する相続人の戸徐籍謄本等を基に家系図的なものを作成し、帯広支局に提出し、それを基に登記官が作成したものが「被相続人の法定相続情報」で、妻に関わる相続人はその「法定相続情報」に記載の者以外にはいませんとお墨付きだった。(右図は一例)
 その書類1枚で⑤に代用され、その後に行った3つの金融機関も「法定相続情報」1枚を添えれば相続届を受理してくれた。金融機関によっては実印や妻の除籍簿を要求するところもあったが、兎も角多くの必要な書類を完全に揃え、4つの金融機関の名義変更手続きは終わった。一つの金融機関に3度も出向かねばならないこともあり、実に疲れた。その手続きが一段落した後に原因不明の高熱がやってきた。


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