マーちゃんの数独日記

かっては数独解説。今はつれづれに旅行記や日常雑記など。

任意後見制度と遺言

2009年08月04日 | 行政書士奮戦記

 やや以前の事になりますが、6月21日に「任意後見制度と
遺言」についての学習会が、「文京区社会福祉協議会」の主
催で「文京千駄木の郷」で行われました。

 1時間ほどの散歩の効能が健康面でプラスに働くというだけ
でなく、結果論ですが「情報収集」に役立っています。千駄木の
街並みを歩けば、”あ、この店様変わりした”など直接目に触れ
て変化を知る事もありますし、店先に貼られてあるご案内を目
にする事もあります。街並みの掲示版で立ち止まることも多く
なりました。散歩は「現役」中もやっていたのですが、その頃と
比較して、余り急がなくなりました。必然的に「面白そうな」情
報にアンテナが張られています。その掲示板で目にしたのが
「任意後見制度と遺言」の学習会。
 昨年行政書士事務所を開業したものの、書庫証明の仕事し
か舞い込んで来ていません。何を専門にするか迷った末の結
論が「成年後見制度」と「家系図作成」でした。
 行政書士の試験は民法など、言わば一般論の知識を問うも
の。実務たる具体論について、改めて学習が必要で、「東京都
行政書士会」などが、各種学習会を開催しています。今年はも
たもたしている内に乗り遅れてしまったマーちゃんは、来年の講
習会開始以前に知識を吸収しようと、主催者に連絡し、この学
習に参加しました。
 講師は司法書士の島田宣敏さん。
 「後見制度」については別の機会で触れることとします。
 その島田さん、「兄弟姉妹には遺留分請求権はありません」を
強調していました。
 「遺留分請求権」とは、『一定の相続人に保留された相続財産
の一定の割合であり、被相続人の生前処分または死因処分に
よって奪う事のできないもの』を言います。この遺留分制度が設
けられた趣旨は、被相続人の財産処分の自由を保障すると同
時に、相続人の遺産に対する一定の期待を保護することにある
、と思います。

 島田さんの話と私の考えを纏めると次の様になります。 
 例えば、父母が既に亡くなり、子供も持たなかった夫婦の夫が
もし遺言を残さないで死亡すると、妻は夫の兄弟姉妹から、相
続財産を巡っての話し合いを求められるかも知れないし、裁判
沙汰になれば、裁判所は法定相続分を基準に調停や判決を
下す可能性が高い。それを避けようとするならば遺言書を残す
のがベスト。この時に夫の兄弟姉妹に遺留分請求権などがあ
れば、夫婦して共同で築き上げてきた財産の一部が兄弟姉妹
側に流れてしまう。核家族の概念の進んだ人々の感情にそぐわ
ない。そこで民法の条文に兄弟姉妹には遺留分請求権が無い
事を明記した、となります。(民法1028条に兄弟姉妹以外の相
続人に遺留分ありと書かれています。裏を返せば、兄弟姉妹に
遺留分請求権は無い)
 だから遺言書をお書きなさい、それを弁護士や司法書士や行
政書士と一緒に作り、公証人に預けましょう、と講師の島田先生
は言いたかったのでしょう。マーちゃんもそう思います。

 主催者の「社会福祉協議会」なるものの、行政組織での位置
づけは、不勉強でよくわかりません。ただ8月に入り2度ほどこ
の組織の名前に接する事になります。この事については次回以
降のブログで。2日間ほど、塩山に出掛けていきます。


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